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平成13年度政府予算編成ならびに施策に関する要望 2.町村財政基盤の強化

印刷用ページを表示する 掲載日:2000年7月28日

平成13年度政府予算編成ならびに施策に関する要望

  1. 地方分権の推進
  2. 町村財政基盤の強化
  3. 国・地方間の財政秩序の確立
  4. ペイオフ凍結解除後における地方公共団体の公金預金の保護
  5. 情報通信技術(IT)の進展に対応した情報化施策の推進
  6. 国土政策の推進
  7. 地域活性化対策の推進
  8. 子育て支援対策の推進
  9. 社会福祉対策の推進
  10. 義務教育施設等の整備促進
  11. 青少年の健全育成対策の強化
  12. 生涯学習等の振興
  13. 老人保健福祉対策の推進
  14. 介護保険制度の円滑な実施
  15. 地域保健医療対策の推進
  16. 国民健康保険制度の抜本的な改革の実現
  17. 新農業基本法に基づく新たな地域農政の推進
  18. 森林・林業対策の推進
  19. 水産業対策の充実
  20. 地域商工業振興対策の推進
  21. 生活環境の整備促進
  22. 道路の整備促進
  23. 河川等の整備促進
  24. 土地対策の確立
  25. 災害対策の推進
  26. 町村消防の充実強化
  27. 戸籍制度等の抜本的な見直し
  28. 住民訴訟制度の改善
  29. 非常勤職員等の雇用の新たな対応
  30. 国会議員の選挙等の執行経費の基準の改善
  31. 地域交通対策の推進
  32. エネルギー対策の推進
  33. 過疎・へき地対策の推進
  34. 山村等地域振興対策の整備
  35. 豪雪地帯の振興
  36. 半島地域の振興
  37. 離島地域の振興
  38. 観光地所在町村の振興
  39. 水源地域対策の強化
  40. 産炭地域対策の推進
  41. 非鉄金属鉱山地域対策の推進
  42. 地域改善対策の推進
  43. 北方領土の早期返還
  44. 竹島の領土権の確立

2.町村財政基盤の強化

 

 町村は、自主税源が乏しい中、地方分権の進展を踏まえ、介護保険の実施など少子・高齢社会への対応、社会福祉施設等の充実、相対的に立ち遅れている生活関連施設の整備、厳しい条件下の農林水産業の振興等、自主的・主体的な地域づくりのため、各般の政策課題を着実に推進する大きな役割が求められている。

 よって、国は町村財政基盤を強化するため、次の事項を実現されたい。

 

1.地方分権の一層の推進に向けて、地方税・地方交付税等の地方一般財源を確保するなど的確な措置を講じること。

2.地方交付税制度の充実強化

(1)町村が安定した財政運営ができるよう、地方交付税所要額を確保すること。

(2)税源の偏在による財政力の是正および一定の行政水準の確保をはかるため、財政調整機能は、極めて重要であるので、基準財政需要額の算定にあたっては、町村のもつ役割を十分考慮し、実態を的確に反映したきめ細かい財政需要の算定をはかり、町村への傾斜配分を強化すること。

(3)地方交付税が地方の固有財源であることを明確にするためにも、国の一般会計を経由せず、交付税特別会計に直接繰り入れること。

(4)町村の公債費負担が増嵩していることにかんがみ、元利償還金に対する地方交付税算入率の引上げおよび対象事業の拡大をはかること。

3.低水準にある町村の重点的、計画的な社会資本整備のための公共投資については、国庫補助事業および地方単独事業にかかる地方負担所要財源を十分確保すること。

4.町村税源の充実強化

(1)地方税は、地方分権を実質的に担保する、地方自治の基礎を支えるものであり、地方の歳出規模と地方税収入の大幅な乖離を縮小するためにも、所得税から住民税への税源移譲や地方消費税の拡充などにより、租税総額に占める地方税のウェイトを高め、町村税源の充実強化をはかること。

   また、いわゆる環境税制を導入する際には、環境対策に係る町村の財政負担を勘案し、地方税とすること。

(2)個人住民税は、町村における、負担分任を基調とした基幹的な税目であるので、安定的にその充実がはかられるよう措置すること。

(3)個人住民税の均等割の税率を引き上げること。

(4)株式譲渡益の申告分離課税への一本化については、既定方針どおりに実施すること。

(5)地方法人課税に関しては、町村にとって重要な税源であるので、法人住民税総額についてこれを確保すること。

   また、分割法人の法人住民税について、課税標準にかかる分割基準に事務所または事業所の固定資産を加える等の措置により、配分割合の適正化をはかること。

   なお、法人事業税への外形標準課税の導入について、都道府県財政の安定化は町村財政にとっても極めて重要であるので、その導入をはかること。

(6)固定資産税は、収入の普遍性・安定性に富む、町村財政における基幹税目であることから、その安定的確保がはかられるよう、特に配慮すること。

(7)ゴルフ場利用税は、道路整備、環境対策など町村の行政サービスと密接な関連を有しているとともに、その10分の7が関係市町村に交付されており、特に財源に乏しく山林原野の多い町村の貴重な財源として、また、地域振興をはかる上で重要な役割を果たしているため、本税の充実、確保をはかること。

(8)租税負担の公平を期する見地から非課税等特別措置については、さらに整理合理化をはかること。特に、固定資産税等の非課税措置、課税標準の特例措置の整理合理化を行うこと。

   また、国の租税特別措置等については、地方への支障を来すことのないよう、必要な措置を講じること。

(9)軽自動車税の各標準税率を引き上げること。

   また、軽自動車税のうち原動機付自転車については、課税の在り方等について実態に見合った見直しを行うこと。

(10)入湯税の税率を引き上げること。

(11)遅れている町村道等の整備を促進するため、町村にとって重要な道路特定財源を確保するとともに、町村への配分割合を引き上げるなど、道路財源の充実強化をはかること。

(12)個人都道府県民税にかかる徴収取扱費交付金の増額をはかること。

(13)地方税法改正については、年度末専決を行わなくてもよいよう、同法の早期成立をはかること。

5.地方債の充実改善

(1)財政投融資制度の改革後においても、地方債資金の調達に支障の生じないよう必要な措置を講じること。

(2)過疎地域の自立促進のための各種施策を推進するため、過疎債の所要額を確保すること。

   また、辺地債の所要額を確保すること。

(3)高利の公的資金にかかる地方債について、繰上げ償還など適切な負担軽減措置を講じること。

(4)道路改良事業の弾力的運用をはかることとし、町村道整備にかかる起債対象範囲を拡大すること。

6.第3セクター等の経営の状況にかんがみ、今後の社会経済情勢の変化に対応したあり方についての指針を踏まえ、運営改善のための所要の措置を講じること。

7.過疎地域、辺地、山村、豪雪地帯、半島地域、離島などの町村および人口急増町村等に対し、地域の実情に即した財政措置を講じるよう、特に配慮すること。