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38.水源地域対策の強化

(国土庁・通商産業省・建設省・自治省・環境庁・大蔵省・農林水産省)

 ダム等が所在する水源地域の町村は、過疎化・高齢化等厳しい条件の下で、治水・利水、国民生活の安定、産業の発展等水の確保及び自然環境の保全等、公益的な役割を担っており、関係町村の振興をはかるため各種施策を推進する必要がある。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 水源地域対策の強化
    (1) 水源地域対策特別措置法による指定ダムのすべてに対して財政特例を適用するとともに、ダム建設による水没者の生活再建のための措置にかかる起業者の実施責任を明確化するなど、同法の改善ならびに運用の適正化をはかること。
     また、同法成立前の既設ダム所在地域に対し、同法の準用措置を設けること。
    (2) 水資源開発公団が所有するダムの用に供する家屋および償却資産に課する固定資産税にかかる現行課税標準額の特例措置を廃止すること。
    (3) 水道または工業用水道の用に供するダム国有資産等所在市町村交付金の交付対象ダムの範囲を拡大するとともに、現行の算定標準額の特例措置を廃止すること。
    (4) 水源地域町村に対する財政措置を充実すること。
    (5) 水源地域対策基金の設立に対する国の税財政上の援助措置を強化し、基金設立の全国的な展開を促進すること。
    (6) ダム所在町村の生活環境、自然環境および産業基盤を維持するため、安定的な維持用水の放流計画を確立するとともに、ダム周辺部ならびに関連河川の環境保全および防災に関する施策等の拡充をはかること。
    (7) 水源地域町村に対し、地元ダムの水利権を優先的に認めること。
    (8) 新しい全国総合水資源計画(ウォータープラン21)の着実な実施をはかるとともに、水源地域の活性化を推進すること。
    (9) 地域間交流支援事業等による上下流連携を推進すること。