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30.地域交通対策の推進

(運輸省・大蔵省・自治省・国土庁)

 交通事業に関する規制緩和に伴い、地域における交通機関の確保が重要な課題となってきている中、町村は、乗合バス路線、離島航路、離島空路等の住民の日常生活の足として、真に必要不可欠な生活交通の確保、および住民生活、地域振興に必要な地域鉄道の整備をはかるための取組を行っていく必要がある。

 よって、国は次の事項を実現することで、生活交通の確保方策の確立をはかられたい。

  1. 需給調整規制廃止に伴う乗合バスの環境整備方策の確立
    (1) 生活交通確保のための公的補助制度については、地方財源の充実が必要不可欠であるため、これに見合った安定的な財源を確保すること。
    (2) 地域協議会における協議結果については、地域の足をどう確保していくかということについて、地域の住民、関係者の協議・合意に基づいて講じられていることから、その取り扱いについて最大限尊重されるようにすること。
    (3) 制度の円滑な実施をはかるため、その実施までに一定の移行期間を設けるとともに、地域協議会を先行して発足させるなど、所要の措置を講じること。

  2. 地方バスは地域における生活の足として重要な役割を果たしているので、存続、確保をはかるとともに、現行の地方バス路線維持対策等を充実強化するなど、財政措置を充実すること。

  3. 離島航路は、島外等とを結ぶ基幹の交通機関であり、極めて重要であるので、財政措置を強化すること。
     また、離島航空路線は、離島振興のため不可欠の交通機関となっているので、「離島空路整備法」(仮称)の制定などにより、離島航空路線の維持、安定をはかること。

  4. 第3セクター鉄道等の健全な運営を確保するため、鉄道軌道整備費等補助にかかる助成措置を拡充すること。