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13.介護保険制度の円滑な導入

(厚生省・大蔵省・自治省)

 高齢化が著しく進行する我が国において、高齢者介護は喫緊の課題であり、国、都道府県、市町村が一丸となって取り組むことが何よりも重要である。町村においては、平成12年4月からの介護保険制度施行に向けて懸命に努力しているところであり、同制度を円滑に導入し、かつ安定的に運営するためには、町村の意見を尊重することはもとより、国、都道府県がその役割を十分に果たすことが必要である。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 保険者について
    市町村が保険者となっているが、市町村が希望する場合には、公平、公正かつ、より効果的な制度運営のため、都道府県単位の広域連合組織等での運営を推進すること。


  2. 保険料について
    (1) 低所得者に対する保険料については、減免措置を講じるとともに、同措置にかかる国、都道府県による財政補填制度を創設すること。
     また、保険者の責に帰さない事由により高額な保険料となる場合については、実態に即した適切な措置を講じること。
    (2) 事務の効率化のため、第1号保険料にかかる特別徴収の対象範囲を拡大すること。
    (3) 介護保険料の上乗せ賦課に伴う、国民健康保険の収納低下により生じる歳入欠陥については、全額国費により補填すること。

  3. 財政調整について
    (1) 国の負担25%のうち5%が調整財源とされているが、調整財源については25%の外枠とし、必要額を措置すること。
    (2) 財政安定化基金にかかる財源は、国及び都道府県の負担とすること。