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27.戸籍制度等の抜本的な見直し

(法務省・大蔵省・自治省)

 戸籍事務については、近年住民の流動が激しく、町村に本籍と現住所双方を有する者、又は、いずれか一方が町村外にある者等に分かれており、事務が煩雑になっている。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 本籍と現住所を一本化した戸籍制度にするなど、現行の戸籍制度の抜本的見直しを行うこと。

  2. 戸籍事務についての電算化にあたっては、十分な財政措置を講じること。

  3. 住民基本台帳ネットワークシステムの整備にあたっては、個人情報の保護に十分配慮の上、市町村の事務負担の軽減、情報化の推進に資するものとなるよう留意するとともに、導入費用および運営経費に対する必要な財政措置を講じること。