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3.国・地方間の財政秩序の確立

(自治省・総務庁・大蔵省・法務省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・北海道開発庁・環境庁・沖縄開発庁・国土庁)

 地方公共団体の自主性・自立性を高め、財政運営を健全化するため、地方分権推進計画を基に、国庫負担金および国庫補助金の区分に応じて整理合理化、運用・関与の改革等を一層はかっていく必要がある。

 よって国は、次の措置を実現されたい。

  1. 地方分権推進計画を基に、国庫補助金等の整理合理化を一層推進するとともに、事務・権限の移譲にあたっては、地方税・地方交付税等の地方一般財源を確保するなど的確な措置を講じること。

  2. 類似目的を有する国庫補助金等については、地方の実情に応じ自主的、弾力的に運用できるよう、統合・メニュー化を促進すること。
     また、具体的な事業箇所・内容について地方公共団体が主体的に定めることができる統合補助金を創設すること。

  3. 地方超過負担を完全解消するため、次の措置を講じること。
    (1) 国庫補助負担金の単価の適切な改定、対象数量の是正、対象範囲の拡大等。
    (2) 適切な標準設計、標準仕様が設定されていない施設整備費について早急な設定と単価積算の基礎および補助対象範囲等の明確化。
    (3) 国庫委託金について実所要額の措置。


  4. 国庫補助金等で整備した施設の耐用年数について、弾力的に運用すること。

  5. 国庫補助金等で整備した施設について、住民のニーズに応じた有効利用をはかるため、自主的な判断により当初目的以外の用途に有効活用・転用できるよう、制度・運用の改善をはかること。

  6. 国庫補助金等の事務手続の簡素合理化をはかるとともに、早期決定・早期交付を行うこと。