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34.豪雪地帯の振興

(国土庁・大蔵省・建設省・文部省・自治省・労働省)

 わが国の豪雪地帯は、冬期の降雪による道路交通の遮断等により生活環境が著しく阻害されるほか、産業の立地も遅れているので、これらの障害をとり除き地域の振興をはかる必要がある。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 新しい豪雪地帯対策基本計画に基づき、引き続き施策の計画的・効率的な推進をはかること。
     また、道府県計画の策定を促進すること。

  2. 寒冷補正の充実など、豪雪地帯町村に対する財政措置を充実すること。

  3. 新積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画を着実に実施し、豪雪地帯の道路整備を強力に推進すること。

  4. 雪寒道路の指定の拡大をはかり、除雪、防雪および凍雪害防止対策を推進するとともに、財政措置を強化すること。
     また、国・県・市町村道を通ずる総合的な消除雪制度を確立すること。

  5. 医療、教育、その他行政サービスの向上と定住促進に資するため、電気通信格差是正事業を拡充するなど、高度な地域情報通信基盤整備等のための財政措置を強化すること。

  6. 雪寒地帯における地方バスは各種装備が必要となるため、特別な財政措置を講じること。

  7. 除雪機械等の格納庫の整備費については、町村における整備を促進するため財政措置を充実すること。

  8. 豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪にかかる財政措置を改善すること。