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12.老人保健福祉対策の推進

(厚生省・労働省・大蔵省・自治省・総務庁)

 高齢社会の到来を踏まえ、新たなシステムに対応した基盤整備を計画的に推進するとともに、高齢者の生きがいと健康づくりを強力に推進する必要がある。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 老人保健対策の推進

  2. (1) 老人医療費に対する国の負担割合を拡充すること。
    (2) 老人医療費拠出金の算定にかかる老人加入率の上限を撤廃すること。
     また、退職者にかかる老人医療費拠出金の全額を退職者医療制度で負担すること。
    (3) 老人保健事業にかかる財政措置を充実すること。
    (4) 介護老人保健施設については、町村が必要とする事業量を確保するとともに財政措置を充実すること。

  3. 老人福祉対策の推進
  4. (1) 養護老人ホーム等にかかる措置費基準の改善をはかること。
    (2) 在宅福祉施策及び老人福祉施設については、町村が必要とする事業量を確保するとともに地域の実情に応じた整備ができるよう財政措置を充実すること。特に、小規模特別養護老人ホーム等の設置基準等の緩和をはかること。
    (3) 高齢者がその実態に応じ、就業の機会を確保できるよう雇用対策を充実すること。また、知識と経験を活かせる適当な仕事に従事し、教育、経済等社会活動に積極的に参加できる機会を確保するための対策を充実すること。

  5. 痴呆性老人に対する総合的対策の推進をはかること。