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21.生活環境の整備促進

(厚生省・大蔵省・自治省・文部省・建設省・農林水産省・通商産業省・環境庁)

 国民が真に豊かさを実感できる住みやすい地域社会をつくるため、生活環境の整備対策を強力に実施する必要がある。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 水道施設の整備促進
    (1) 上水道施設、簡易水道施設の整備にかかる財政措置を充実すること。
    (2) 高料金水道に対する財政措置を充実すること。

  2. 排水処理施設の整備促進
    (1) 第8次下水道整備七箇年計画の着実な実施をはかるとともに、著しく整備が立ち遅れている町村の下水道整備を重点的に推進するとともに、下水道整備にかかる財政措置を充実すること。
    (普及率 全国ベース 58%、町村部 20%)
    (2) 農業集落排水事業、漁業集落環境整備事業については、町村が必要とする事業量を確保するとともに、財政措置を充実すること。
    (3) 合併処理浄化槽設置整備事業については、町村が必要とする事業量を確保するとともに、財政措置の充実をはかること。
    (4) 各種排水処理事業において、処理施設への相互接続の弾力化、水質検査項目等の統一をはかる等、排水処理事業の効率的、一体的な整備を行えるようにすること。