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16.食料・農業・農村基本法に基づく新たな地域農政の推進

(農林水産省・大蔵省・外務省・通商産業省・建設省・自治省・厚生省・ 国土庁)

 21世紀における国民食料の安定供給の確保、農業・農村の多面的機能の発揮等を実現するため「食料・農業・農村基本法」に基づく新たな地域農政を推進し、生産性の高い地域農業と活力ある農山村を実現することが必要である。

 このため、食料・農業・農村基本法に基づく制度の創設等に当たっては、次の事項を盛り込むこと。

  1. 食料自給率の設定に当たっては、現在の自給率水準の向上をはかるとともに、総合的な生産振興対策を確立すること。

  2. 中山間地域等直接支払制度の実施に当たっては、交付金単価を確保するとともに地域指定、集落協定の承認、対象行為の確認等に係わる町村の事務をできるだけ簡素化し、地元町村に過重な負担がかからないようにすること。

  3. 優良農地を確保するため株式会社の農地取得に当たっては、土地投機等が行われることのないよう株式譲渡の制限や事業要件等に必要な条件を設けるなど十分な措置を講じること。
     また、地域の土地利用計画の策定等に係る町村長の権限を強化すること。

  4. 意欲ある担い手の確保・育成と新規参入を促進するため農業就業者の所得、社会保障、年金等の身分保障制度を確立すること。

  5. 次期WTO交渉に当たっては、農業の有する多面的機能や食料安全保障の重要性に配慮した新たな国際ルールを実現するとともに国内生産に支障の生じる恐れのある関税の引き下げ等は行わないこと。
     また、関税化に移行した米については、稲作農家の経営に影響のないよう関税水準を維持すること。