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31.過疎地域活性化特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定

(総理府・国土庁・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省・自治省)

 我が国の高度経済成長とともに深刻化した「過疎問題」に対処するため、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定され、その後2回にわたり特別措置法が制定されるなど、総合的かつ計画的な過疎対策が遂行されている。

 その結果、公共施設の整備や生活環境の改善、自主的・主体的な取り組み等を背景とした交流人口の増加やUJIターンによる定住施策など、活性化対策は一定の成果を上げている。

 しかしながら、大部分の過疎町村は、依然として農林漁業等、地域産業の停滞、地域の担い手である若年層の流出、少子・高齢化による活力の低下、ひいては、コミュニティーの崩壊など厳しい事態に直面しているところであり、交通条件や生活環境の整備を推進するとともに、財政措置を一層充実する必要がある。

 よって、政府・国会におかれては、過疎地域活性化特別措置法が失効する平成12年4月以降について、これまでの過疎対策の枠組みを生かした上で、新たな法律を制定すること。

 なお、法制定後においては、過疎・へき地に対する各種施策を充実すること。