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16.農業対策の充実強化

(農林水産省・大蔵省・外務省・通商産業省・建設省・自治省・厚生省・国土庁)

 わが国の農業・農村は国際化の一層の進展、過疎化・高齢化の進行等大変厳しい状況にある。このような状況において、食料・農業・農村基本法に沿った対策を推進し、来るべき21世紀において安定した足腰の強い農山村の構築を早急に実現する必要がある。

 よって、国は次の事項を実現されたい。

  1. 米の需給改善と価格安定対策の推進
    (1) 次期生産調整推進対策については、生産者団体が主体的に推進する体制を確立すること。
    (2) 生産調整面積については、地域の実態と意向を反映できるものとし、転作の困難な中山間地域においては転作面積を緩和すること。
    (3) 生産調整を円滑に推進するため、作物ごとの転作助成金の単価を是正するとともに麦、大豆、飼料作物等の優良品種の育成等転作作物の振興対策を強化すること。
    (4) 生産調整実施者の実施メリットを明確にするため、米価が下落した場合の稲作経営安定対策を強化すること。
    (5) 公平性を確保するため転作の未達成都道府県の解消に務めること。
     また、転作面積は早期に提示すること。
    (6) 生産調整に係る町村の事務を簡素化するとともに当該事務を推進するための必要な予算を確保すること。
    (7) 酒米等を安定的に確保するため加工用米制度を維持すること。
    (8) 自主流通米価格の安定をはかるため次の措置を講じること。
    ア. 米の在庫水準改善に資するため、ミニマムアクセス米および過剰となる在庫米については食料不足の諸外国への援助米に活用する等の措置を拡大すること。
    イ. 最近の米消費の実態を踏まえ、新規用途の開発等、国産米の消費拡大対策を強化すること。
    (9) 平成12年産米の政府買入価格は、地域農業の安定をはかるため、生産費等地域の生産条件を十分反映したものとすること。