全国町村会創立の経緯は、大正9年(1920年)5月に開かれたわが国最初の全国町村長会議において、地方に都道府県町村長会を、中央に全国町村長会を組織し、町村自治の振興発展に寄与すべきであるとの提案が満場一致で可決され、翌大正10年(1921年)2月12日東京において全国町村長代表600余名が参集して創立総会を開催、全国町村長会として発足したものです。
昭和22年(1947年)8月、全国町村長会は町村行政の総合的連携機関としてふさわしい名称にすべきであるとして、その名称を「全国町村会」と改め現在に至っています。
その後、全国町村会は昭和38年の地方自治法の改正によって、町村長の全国的連合組織として自治大臣への届出団体となり、また平成5年の地方自治法の改正によって内閣又は国会に対して意見具申ができる団体となりました。
活動の主な内容としては、町村を中心とした地方自治の振興・発展に向けた政策に関する各種の調査・研究や政府・国会に対する要望、地方行政に関わりのある各種の政府審議会等への参加などの政務活動を中心に行っています。
一方、これらの活動を全国の町村長や関係機関、また広く国民の方に紹介するため、「町村週報」の発行(毎週)やホームページの公開など広報活動の拡充にも努めています。
21世紀を見据えた一層の活動内容の充実を図り町村の役割をご理解いただくため様々な課題に積極的に取り組んでいるところです。
(参考:地方自治法)
第263条の3 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
○3 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
○4 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。
規約(平成23年7月8日改正・PDF)
組織機構図(平成27年4月1日現在・PDF)
●全国町村会の政務活動は、町村自治振興のため全国の町村に共通する行財政の基本的問題ならびに当面する諸課題の解決を目指しています。
◎要望の決定と要請活動
町村および都道府県町村会から提出される意見、要望あるいは各省庁、政党から提起される制度、施策等の立案、検討、制定、改廃等の諸問題について、政務調査会(全体会議のほか、行政委員会・財政委員会・経済農林委員会を設置)、正副会長会、理事会(都道府県町村会長会議)等において調査審議し、全国町村会として要望すべき事項を決定し、各省庁、政党、国会議員等に対しその実現について働きかけを行っています。
要望の決定と要請活動は、 (1)課題ごとに随時・適時に要望等を行うほか、 (2)主要項目を網羅的に整理した要望書として、6月および7月に「政府予算編成ならびに施策に関する要望」、11月下旬または12月上旬に「全国町村長大会:宣言・決議・要望」をそれぞれ決定し、政府および関係省庁等にその実現を要請しています。
また、 地方自治法の一部改正法(第263条の3第2項)が平成5年6月11日(第126回国会)に成立し、本会など地方公共団体の首長および議長の全国的連合組織が国会および内閣に意見の申し出(意見具申権)が可能となり、本会は、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会と共同し、平成6年9月に「地方分権の推進に関する意見書」を衆参両院議長に提出するとともに内閣に同意見の申し出を行いました。
なお、地方財政の健全な発展を図るため、本会をはじめ全国知事会等地方六団体は「地方自治確立対策協議会」を設置し、地方分権の実現をはじめ国の予算・施策・税制改正等について、政府および国会等に対し要請活動等を行っています。