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40.産炭地域対策の推進

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年7月4日更新

40.産炭地域対策の推進

産炭地域に対する石炭政策は、「石炭鉱業の構造調整の完了に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「石炭関連整備法」とする)に基づき、平成13年度末をもって終了したが、産炭地域の中には、今なお、過去の閉山・合理化の影響を受け、人口の流出、財政の悪化等多くの問題を抱え、社会的・経済的に極めて厳しい状況にある。
よって、国は次の事項を実現されたい。
1.激変緩和措置の確実な実施
「石炭関連整備法」に基づく以下の激変緩和措置の実施に当たっては、産炭地域の今後の自立・発展に資するよう地元の実情を十分配慮すること。
(1)鉱害復旧およびぼた山災害対策
(2)炭鉱離職者の雇用対策
(3)市町村が行う特定公共事業に対する国庫助成
2地方交付税の特例措置の継続
地方交付税の算定に際し、産炭地域の厳しい経済・財政状況を踏まえて、従来の普通交付税における産炭地補正と同様な地方財政上の特例措置を講じること。