37.離島地域の振興
離島は、環海性、隔絶性、狭小性など厳しい制約により、生産、生活基盤が立ち遅れているので、国土の均衡ある発展のためにも、速やかに解消し、離島町村の活性化と住民の生活安定をはかっていく必要がある。
よって、国は次の事項を実現されたい。
1.平成14年度末に期限切れとなる離島振興法については、離島が国土の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を果たしてきている。今後、離島自らが新しい国家的役割を果たすためにも、同法の改正・延長をはかること。
2.離島振興事業費ならびに過疎債、辺地債の所要額を確保するとともに、地方交付税への算入の強化等、離島町村に対する財政措置を充実すること。
また、離島相互間の格差是正をはかるため、小型離島の振興対策を総合的に推進すること。
3.離島道路の整備を促進するための助成措置の充実強化をはかるとともに離島間等の架橋事業を促進すること。
4.離島航路の充実確保
(1)離島航路を充実、維持するとともに財政措置を強化すること。
(2)離島航路の大型化、高速化、便数増加のための離島航路船近代化建造にかかる財政措置を改善すること。
また、運輸施設整備事業団の融資条件を緩和すること。
5.離島港湾の果たす重要な役割にかんがみ、港湾機能の拡充強化のための施設および外海離島における補完港の整備等を推進すること。
6.離島航空路線は、離島振興のため不可欠の交通機関となっているので、「離島空路整備法」(仮称)の制定などにより、離島航空路線の維持、安定をはかること。
7.離島の農林漁業振興対策を強力に推進すること。
8.離島における漁港施設の整備を推進するとともに、漁港漁村の環境整備等を促進すること。
9.離島における水不足の解消対策を推進するとともに、ゴミ処理施設等生活環境施設に対する財政措置を充実すること。特に、再資源化事業者等が存在しない離島地域の輸送経費に対し、財政支援措置を講じること。
10.医療、教育、その他行政サービスの向上と定住促進等に資するため、電気通信格差是正事業を拡充するなど、高度な地域情報通信基盤整備のための財政措置を強化すること。
11.医師の確保経費および病院・診療所・老人福祉施設等の整備ならびに運営についての財政措置を拡充すること。
また、離島における救急医療・巡回診療体制の整備を促進すること。
12.離島における地域コミュニティの活性化および若者の定住を促進するため、体育施設、レクリエーション施設、教育・文化等関係施設の整備を推進するため、財政措置を充実すること。