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28.戸籍制度等の抜本的な見直し

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年7月4日

28.戸籍制度等の抜本的な見直し

戸籍事務については近年住民の流動が激しく、町村に本籍と現住所双方を有する者又はいずれか一方が町村外にある者に分かれており、事務が煩雑になっている。
よって、国は次の事項を実現されたい。
1.本籍と現住所を一本化した戸籍制度にするなど、現行の戸籍制度の抜本的見直しを行うこと。
2.戸籍事務の電算化にあたっては、導入費用およびソフトの更新に要する費用等を含めた運営経費に対し、十分な財政措置を講じること。
3.住民基本台帳ネットワークシステムの整備にあたっては、個人情報の保護に十分配慮の上、市町村の事務負担の軽減、情報化の推進に資するものとなるよう留意するとともに、導入費用および運営経費に対する必要な財政措置を講じること。
また、市町村合併後に重複投資等の無駄が生じないよう、国が整合性のある方針を早急に示すこと。