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23.道路の整備促進

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年7月4日更新

23.道路の整備促進

国土の7割強を占める町村を広く国民のふるさととして活性化し、地域住民の生活を豊かな潤いのあるものとするため、社会経済活動を支える道路網の整備は重要かつ緊急の課題となっている。
よって、国は次の事項を実現されたい。
1.道路網の整備促進
(1)新たな道路整備計画を策定する場合には、遅れている町村道の整備を重点的に推進できるよう配慮すること。
また、道路特定財源については、所要額を堅持すること。(道路実延長のうち、84.3%を占める市町村道の改良率は51.3%、舗装率は16.8%)
(2)国道・都道府県道および市町村道の均衡ある道路網の整備を推進するとともに、特定地域の開発のための道路整備を推進すること。
(3)高規格幹線道路網の整備およびこれに関連する幹線道路の整備を促進すること。
また、高速自動車国道の着実な整備を推進するため、全国料金プール制を堅持するとともに、3%路線の拡大など資金コストの低減等による公的助成の強化をはかること。
2.落石、崩土等の発生を未然に防止するため法面保護、落石防止事業等を積極的に推進するとともに、財政措置を充実すること。
3.新たな特定交通安全施設等整備事業計画を策定する場合には、歩道・自転車道等の整備がはかられるよう充分配慮すること。
4.里道の譲与に要する経費について十分な財政措置を講じること。