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22.生活環境の整備促進

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年7月4日更新

22.生活環境の整備促進

国民が真に豊かさを実感できる住みやすい地域社会をつくるため、生活環境の整備対策を強力に実施する必要がある。
よって、国は次の事項を実現されたい。
1.水道施設の整備促進
(1)上水道施設、簡易水道施設の整備にかかる財政措置を充実すること。
(2)高料金水道に対する財政措置を充実すること。
2.排水処理施設の整備促進
(1)新たな下水道整備計画を策定する場合には、町村の実情を充分配慮したものとすること。また、著しく整備が立ち遅れている町村の下水道整備を重点的に推進するとともに、下水道整備にかかる財政措置を充実すること。(普及率 全国ベース62%、5万人未満の市町村27%)
(2)農業集落排水事業、漁業集落環境整備事業については、町村が必要とする事業量を確保するとともに、財政措置を充実すること。
(3)合併処理浄化槽設置整備事業及び特定地域生活排水処理事業については、町村が必要とする事業量を確保するとともに、財政措置の充実をはかること。
(4)各種排水処理事業において、処理施設への相互接続の弾力化、水質検査項目等の統一をはかる等、排水処理事業の効率的、一体的な整備を行えるよう配慮すること。
3.新たな都市公園整備等計画を策定する場合には、町村の実情を充分配慮したものとすること。また、著しく整備が立ち遅れている町村の都市公園整備事業を重点的に推進すること。
4.第八期住宅建設五カ年計画の着実な実施をはかるとともに、公営住宅の整備を重点的に推進すること。
5.火葬場・斎場等の施設整備にかかる財政措置を充実すること。