本年4月(流動性預金については平成15年4月)からペイオフの凍結が解除され、それぞれの地方公共団体においては、公金預金の保護方策について苦慮しているところであるが、預入先の金融機関が破綻し公金預金が喪失した場合には、地方公共団体の行政執行に重大な支障と、住民生活に多大な影響を与えることになる。仮に、それを防止するため公金預金の移し替えや分散を行った場合には、地域経済に不安や悪影響を及ぼすことも懸念される。
よって、国におかれては、収納代理金融機関における公金の収納金を含む、地方公共団体の取り扱う公金預金について、引き続きその保護のための必要な措置を講じること。
また、金融機関の破綻により金融システムの安定性が損なわれることがないよう的確な検査・監督を通じて金融機関の健全性を確保しつつ、経営安定化策を強力に推進するとともに、地方公共団体の公金預金の公益性に鑑み、金融機関の経営状況の把握に不可欠な情報開示の徹底や、地方公共団体に対する情報提供および相談窓口の設置等について配慮されたい。