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地方自治法等の一部改正法案(住民訴訟関係) の早期成立に関する要望

印刷用ページを表示する 掲載日:2001年10月25日

 全国町村会はこのたび「地方自治法の一部改正法案(住民訴訟関係)の早期成立に関する要望」を決定し、10月25日の常任理事会終了後、役員が関係国会議員に実行運動を行いました。

地方自治法等の一部改正法案(住民訴訟関係) の早期成立に関する要望

 住民訴訟制度については、いわゆる4号訴訟(地方自治法242条の2・1項4号)において、たとえ適法な財務会計行為であっても、長や職員が「個人」として訴えられ、裁判に伴う各種の負担を担わざるを得ないことから、政策判断に対する過度の慎重化や事なかれ主義への傾斜等により、地方公共団体の積極的な施策展開に支障を来すことが懸念されている。
 このことに鑑み、今国会において審議中の地方自治法等の一部改正法案においては、長や職員の個人責任を何ら変更することなく、4号訴訟の被告を「個人」から「機関」に転換することにより、地方公共団体の住民に対する説明責任を強化するとともに、機関が保有する証拠・資料の活用を容易にし、政策判断の根拠や財務会計行為の過程等を裁判を通じて明らかにすることが可能となる等、訴訟の実情に照らしても合理的な制度改正が行われようとしているところである。
 また、差止め請求(1号請求)要件の緩和や弁護士費用の公費負担拡充は、住民監視機能をより身近にし、かつ有効なものとするためにも重要である。
 一方、訴訟の前置手続としての住民監査制度については、学識経験者からの意見聴取による審理の充実や監査委員による一時停止勧告の導入等、審査機能を強化し自浄作用による簡易迅速な問題解決を図る等、住民自治の観点からも重要な内容を含んでいる。
 積極的な自治政策の展開と、分権時代にふさわしい住民自治に根ざした行政運営の確立は急務の課題である。
 よって、改正法案の早期成立を強く要望するものである。
 
  平成13年10月
            
  

全国町村会長 山本 文男