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鳥取県西部地震に関する緊急要望

印刷用ページを表示する 掲載日:2000年11月14日更新

 全国町村会は、平成12年11月14日開催の常任理事会で、去る9月11,12日の東海地方への集中豪雨及び10月6日の鳥取県西部地震について、「愛知県を中心とした東海地方への集中豪雨による災害復旧に関する緊急要望」と「鳥取西部地震に関する緊急要望」を決定し、同日、塚田武士・愛知県町村会長(旭町長)、下池忠正・鳥取県町村会長(中山町長)、岩田一郎・島根県町村会長(仁多町長)が古川内閣官房副長官、自民党地震対策特別委員会の佐藤静雄副委員長、自治省の二橋事務次官、同嶋津財政局長、国土庁の吉井防災局長等に要望活動を行いました。  

 

鳥取県西部地震に関する緊急要望

 去る10月6日に鳥取県及び島根県地方に発生した鳥取県西部地震について、家屋、道路、文教施設等に多大な被害を受け地方住民の生活や経済活動等に大きな影響を生じている。
 被災町村は、県等の支援を得ながら、なお断続的に続く余震の中で懸命な復興作業を続けているところである。
 しかしながら、この度の被災地の多くは中山間地域にあり、これらの地域は、有数の高齢化率の高い地域であるうえに、その財政基盤も脆弱である。よって、地域の存立基盤を確保するためにも一層の支援が必要となってきている。
 ついては、国においても、下記事項の災害対策について、特段の措置を講じられたい。

一、激甚災害の指定について

 今回の「鳥取県西部地震」を災害対策基本法の指定する激甚災害に指定するとともに、災害救助法及び激甚災害の適用とならない町村にも、実質的に同等の支援があるよう、現行制度の一層の拡大を図ること。

二、地方交付税、地方債等による地方負担に対する財政措置について災害復旧事業、災害救助活動等の実施には莫大な費用が見込まれ、被災町村の財政が著しく圧迫されるので、町村に対する財政支援として、次の事項について、その実現を図ること。

(1)災害救援、災害復旧等の特別な財政需要の特別交付税の算定において、十分な措置を行うこと。
(2)災害復旧事業の財源となる地方債の要望額を確保すること。また交付税措置の充実並びに早期許可を行うこと。
(3)被災した住民の住宅に対して行う画村の補助に対する特別交付税などの財政措置を行うこと。

三、生活支援対策について

 被災町村が活力を失うことな<力強い復興を可能とするため町村に対する財政支援として、次の事項について、その実現を図ること。
(1)生活資金及び災害援護資金等の融資条件の緩和措置等を講ずること。
(2)被災者生活再建支援法の適用条件を緩和し、全ての被災町村に支援金を支給すること。