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25.土地対策の確立

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年11月27日

土地政策については、有効利用に向けた流れを中長期的に定着することとされているが、豊かで安心できる地域づくりを目指す観点から、「土地基本法」の基本理念を踏まえつつ総合的な土地政策を機動的に実施する必要がある。
また、地方公共団体の公共用地の取得が困難な状況には、特に配慮すべきである。
よって、国は次の事項を実現されたい。

1.土地に関する施策を総合的かつ機動的に実施するため、関係省庁間及び国・地方を通ずる施策の総合調整をはかること。
また、町村における総合的な土地利用計画の整備がはかれるよう、権限を拡充すること。

2.特定土地区画整理事業及び特定住宅地造成事業にかかる公有地提供者(代替地提供者を含む)に対する譲渡所得税の特別控除額を引き上げること。

3.公共事業について、土地収用制度上の事業認定をうけることなく「租税特別措置法」の特別控除が認められる対象事業の範囲を拡大すること。

4.公共用地の取得の円滑化をはかるため、老齢福祉年金受給者が、公共用地として土地を譲渡した場合の所得(限度額1,000万円)は、老齢福祉年金支給停止にかかる所得とみなさないこととされているが、この所得制限額を引き上げること。

5.土地開発公社が地方公共団体に代わって、公共用地としての利用を目的として農地を取得する場合には、「農地法」第4条の転用の制限及び同5条の権利移動の制限について、地方公共団体の場合と同様の取り扱いとし、円滑に取得できるように制度を改正すること。

6.「第5次国土調査事業十箇年計画」の計画的かつ着実な推進をはかるため、所要事業量の確保と財政措置を充実するとともに、再調査についても財政措置を講じること。