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市町村合併特例法の改正について申し入れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2001年2月20日更新

 全国町村会は2月22日常任理事会を開催し、政府が今国会に提出を予定している「地方自治法等の一部を改正する法律案」について協議し、市町村合併特例法の改正事項の住民投票制度の導入に関し、総務省に対して3点の申し入れを行った。
 この日の会議では、まず、芳山達郎総務省自治行政局長から改正法案の概要について説明を聴取した。
 この中で市町村合併特例法の一部改正に関する内容については次のような説明があった。

一、合併協議会に係る住民発議制度の拡充と住民投票制度の導入

(1)合併協議会設置についての住民投票制度の導入(10分の1以上の署名による直接請求)
(2)合併協議会設置協議についての議会審議における請求代表者又は同一請求代表者への意見陳述機会の保障
(3)請求代表者又は同一請求代表者の合併協議会への参加
(4)住民発議により設置された合併協議会における市町村建設計画の作成等の状況の通知・公表

二、税制上の特例措置の拡充

(1)不均一課税をすることができる期間の延長(3年→5年)と同期間における課税免除の特例の創設
(2)事業所税の課税団体の指定の延期(最長5年)

三、その他

(1)流域下水道に関する特例
(2)一部事務組合等に関する特例

 総務省からの説明を聴取した後、これらの内容について協議した。各委員からは、住民投票制度の導入について、議会制民主主義との整合性の問題や一般的な事項への波及の懸念があるものの、これを市町村合併特例法の中で限定的に導入することはやむを得ないとの意見が出された。
 しかし、住民投票を求める署名要件とされている10分の1については、これをさらに引き上げるべきであるとの意見が出された。
 また、請求代表者等の合併協議会への参加についても、公平な協議を確保するなどの観点から、その参加を認めるべきではないとする意見が出された。
 このため、これらの意見を集約し本会として次の3点を取りまとめ、法改正作業にあたっている総務省に対し山本文男会長から申し入れを行った。

地方自治法等の一部を改正する法律案(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正関係)について、次の3点を申し入れる。

  1. 住民投票等の実施を求める場合の実施請求署名について、10分の1を6分の1~5分の1にすること。
  2. 住民投票制度が一般事項へ波及しないよう万全の措置を講ずること。
  3. 請求代表者の合併協議会への参加をさせないこと。