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平成13年度政府予算編成に向けて本会役員が実行運動

印刷用ページを表示する 掲載日:2000年12月7日更新

 全国町村会は、平成13年度政府予算編成をひかえ12月7日に政府予算対策本部を設置するとともに、同14日に常任理事会を開催し、自治省の石井税務局長から「平成13年度税制改正」について、同省の久保振興課長から「住民基本台帳ネットワークシステム」についてそれぞれ説明を聴取したあと、「地方分権の推進」、「町村財政基盤の強化」など11項目の重点要望を採択し、会議終了後、役員が自由民主党及び関係省庁などへ実行運動を行いました。
 実行運動は、自由民主党、各省庁などに対し4つの班に分かれて実施。自由民主党へは、山本会長(福岡県添田町長)、佐々木(北海道えりも町長)、西田(石川県川北町長)、宇都宮(愛媛県宇和町長)の3副会長が11項目の要望を行いました。また、自治省へは河野(千葉県睦沢町長)、伊藤(新潟県黒川村長)、塚田(愛知県旭町長)の3常任理事と安井(滋賀県蒲生町長)、藤本(岡山県和気町長)の両監事が「地方分権の推進」、「町村財政基盤の強化」などを要請。さらに厚生省へは、菊池(青森県川内町長)、野中(京都府園部町長)、八木(香川県池田町長)、冨永(熊本県菊陽町長)の4常任理事が「介護保険制度の円滑な実施」、「国民健康保険制度の充実強化」などを、農林水産省へは関根(岩手県種市町長)、江原(山口県日置町長)の両常任理事が「農業の振興と活力ある農山村の建設」などを要請しました。
 11項目の要望は次のとおりです。  

 

1.地方分権の推進

 21世紀を目前に控え地方分権が実施の段階に移った今日、住民が誇りと展望を持った活力ある地域社会を構築することは、地方自治体にとって最も重要な課題である。
 よって国は、地方分権の一層の推進に向け、次の事項を実現されたい。
一、地方税・地方交付税等地方一般財源を確保するなど、必要な措置を的確に講じること。
二、今後、一層の事務・権限の移譲を推進すること。
三、権限移譲の「受け皿」整備の見地から市町村の合併を強制することのないよう十分留意すること。
 なお、市町村合併の強制を意図した地方交付税算定の見直しは絶対に行わないこと。

2.町村財政基盤の強化

 町村は、自主税源が乏しい中、地方分権の進展を踏まえ、介護保険の実施など少子・高齢社会への対応をはじめ、低位にある生活環境施設の整備、厳しい条件下にある農林漁業の振興等、個性豊かな地域づくりの推進が求められている。
 よって、国は、これら施策を町村が自主的、自立的に遂行できるよう町村財政基盤を強化するため、次の事項を実現されたい。
一、地方税は、地方分権を実質的に担保する、地方自治の基礎を支えるものであり、地方の歳出規模と地方税収入の大幅な乖離を縮小するためにも、国と地方の役割分担を踏まえ、国から地方への税源移譲等により、町村税源の充実強化をはかること。
二、地方交付税は、税源の偏在による財政力格差を是正するとともに、地方公共団体に一定水準の行政を保障するうえで、極めて重要な機能を有するものであり、町村が安定した財政運営ができるよう、地方交付税所要額を確保すること。
三、財政投融資制度の改革後においても、地方債資金の調達に支障の生じないよう、良質な公的資金を安定的に確保すること。

3.ペイオフ凍結解除後における地方公共団体の公金預金の保護

 ペイオフ凍結解除にあたっては、預金保険法の改正により、地方公共団体についても全額保護されることとなったが、歳計現金を除く預託金、基金等については平成14年4月から、また、歳計現金についても平成15年4月から凍結解除となり1,000万円超の部分について預金保険の保護措置がない状態となる。
 殆どの地方公共団体では、地域経済対策としての地元金融機関の活用や、中小企業等への制度融資にかかる預託等、安全確実という基準だけで預入先を選択することが困難な状況にある。
 仮に、預入先の金融機関が破綻し、公金預金が喪失した場合、特に財政基盤が脆弱な町村にとっては直ちに財政破綻につながることとなり、町村としての行政執行に支障を生じ、住民生活に重大な影響を与えるだけでなく、住民の共有財産の喪失として多大な損失となる。
 よって国は、金融機関の健全性の確保、情報開示の徹底等金融環境の整備を推進するとともに、ペイオフ凍結が解除される平成14年4月以降について、引き続き公金預金の保護のための必要な措置を講じること。

4.安全で魅力ある地域づくりの推進

 町村は、それぞれの地域がそれぞれの特性を活かした独自の魅力ある地域づくりの推進が求められている。
 また、各種災害から住民の生命・財産などを守り、豊かで住みよい地域社会を形成することは、町村の基本的な政策課題である。
 よって、国は関連諸施策を総合的に推進するとともに、強力な支援措置を講じられたい。

5.保育対策の充実

 わが国においては、近年の著しい少子化の中で、子ども同士のふれあいの減少などにより、子どもの自主性、社会性が育ちにくく、また、社会保障費用にかかる現役世代の負担の増大、社会の活力の低下等への影響が懸念される状況にある。このため子ども自身が健やかに育っていける社会、子どもを安心して生み育てることのできる環境づくり等の強力な推進が求められており、国は子育て支援のための対策を総合的、計画的かつ緊急に推進することが必要である。
 よって、国は次の事項を実現されたい。
一、新エンゼルプランの着実な実施をはかること。
二、保育所運営費の基準の改善をはかるとともに、特別保育にかかる財政措置を充実すること。

6.介護保険制度の円滑な実施

高齢化が著しく進行する我が国において、高齢者介護は現下の最大の課題であり、国、都道府県、市町村が一丸となって取り組むことが何よりも重要である。こうした中、介護保険制度が本年4月から施行され、町村においては高齢者に対する必要かつ十分な介護の提供に懸命の努力を傾注しているところである。
 しかしながら、今なお解決すべき課題が山積している。同制度を円滑かつ安定的に運営するためには、町村の意見を尊重することはもとより、国、都道府県がその役割を十分に果たすことが必要である。
 よって、国は次の事項を実現されたい。

一、保険料について

(1)低所得者に対する保険料については、減免措置を講じるとともに、同措置にかかる国、都道府県による財政補填制度を創設すること。
 また、保険者の責に帰さない事由により高額な保険料となる場合については、実態に即した適切な講じること。
(2)事務の効率化のため、第一号保険料にかかる特別徴収の対象範囲を拡大すること。
(3)介護保険料の上乗せ賦課に伴う、国民健康保険の収納低下により生じる歳入欠陥については、全額国費により補填すること。

二、財政調整について

(1)国の負担25%のうち5%が調整財源とされているが、調整財源については25%の外枠とし、必要額を措置すること。
(2)財政安定化基金にかかる財源は、国および都道府県の負担とすること。

三、要介護認定更新の際、状態に変化が生じていない者については、認定期間の有効期限を延長する等手続きの簡素化を図ること。

四、介護報酬の特別地域加算に係る影響額については、利用者負担を含め財政措置を講じること。

五、家族介護に対する評価について


(1)町村においては家族介護に依存する度合いが高いという現状に鑑み、現金給付の制度化を含め、支援策を充実すること。
(2)同居家族に対する訪問介護に係る基準について、時間規制の2分の1要件は削除すること。

六、市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、介護基盤整備については、人材の育成・確保等にかかる支援策を含め十分な財政措置を講じること。

七、市町村における介護保険の事務の執行については、十分な財政措置を講じること。

八、訪問通所および短期入所サービスの支給限度額一本化のシステム改修費用については、過重な負担とならないよう十分な財政措置を講じること。

7.国民健康保険制度の充実強化

 国民健康保険制度は、被用者保険に比べ低所得者層が多く、さらに老人加入率が高い等その構造的な体質のため、財政的に脆弱であるうえに、医療費の増嵩等により保険料(税)の負担および一般会計からの繰入れはすでに限界に達しており、永年に亘る負担により、町村における各種福祉施策の推進を大きく阻害している。
 よって、国は次の事項を実現されたい。
一、各種医療保険制度間における負担と給付の公平化をはかるため、医療保険制度の一本化を早急に実現すること。
 また、一本化にあたっては、国、地方団体、民間等の役割分担を明確にし、保健、医療、福祉の諸制度が相互に連携し合い、一貫した運用ができる制度を確立すること。
 なお、一本化が実現するまでの間、制度の維持運営に支障をきたさないよう、国庫負担の拡充等十分な財政措置を講じること。
二、老人医療対策の充実強化
(1)老人医療費に対する国の負担割合を拡充すること。
(2)老人医療費拠出金の算定にかかる老人加入率の上限を撤廃すること。
 また、退職者にかかる老人医療費拠出金の全額を退職者医療制度で負担すること。
(3)老人保健事業にかかる財政措置を充実すること。
三、慢性期医療等に対する包括払いの積極的な活用等診療報酬制度を見直すとともに、薬価基準制度を抜本的に改正すること。
四、国保財政の健全化および保険料(税)負担の平準化に資するため、新たな国庫負担措置を講じること。
 なお、国保財政安定化支援事業については引き続き措置すること。

8.農業の振興と活力ある農山村の建設

一、「食料・農業・農村基本計画」において示された食料自給率の目標を確実に達成するため米の計画的生産および麦・大豆・飼料作物等の本格的生産の定着・拡大をはかる施策を強化すること。
二、米穀の需給と稲作経営の安定を図るため「緊急総合米対策」を着実に実施すること。
三、農山村地域活性化対策の拡充と生活文化環境基盤の整備を促進すること。
四、地域における少子・高齢化が著しく進行しているため、意欲ある担い手の確保・育成と新規参人を促進するため農業就業者の所得の確保、社会保障、年金等の身分保障制度を確立すること。
五、WTO農業交渉に当たっては、農業の有する多面的機能や食料安全保障の重要性に配慮した新たな国際ルールの実現および国内の農業経営に著しい影響のある場合、輸入調整措置が実施できるものとすること。
 また、現行の関税水準の維持およびミニマム・アクセス米の見直しに努めること。

9.森林・林業対策の推進

一、森林の有する国土保全、水資源かん養等公益的機能の持続的発揮、安定した森林の管理・経営システムを構築するとともに、山村地域の活性化をはかるため、新たな林業基本法を制定すること。
二、地域林業の振興のため、担い手の確保・育成対策の強化をはかるとともに、安定的に施業・経営を行える者への森林管理の集約化を推進すること。
三、国産材の需要拡大をはかるためには、良質で安定した木材製品の供給が必要であり、木材乾燥施設の整備を促進すること。
四、放置森林の拡大に対処し、地域で取り組む森林の管理を支援するため、森林-林業分野における直接支払糊度を導入すること。
五、林産物に関するWTO交渉においては、関税の引き下げ等は行わないこと。

10.水産業対策の充実

一、わが国の水産業は、担い手の減少、吉岡観化の進行がやまず、漁村の活力の低下を招いている。このため、わが国周辺水域の水産資源を適切に管理するとともに水産業の振興と漁村地域の活性化をはかる水産基本法を速やかに制定すること。
二、漁業の活性化をはかり、水産物の供給を将来にわたって安定的に担い得る体制の確立をはかるため、漁家出身者以外も含め,意欲と能力のある経営体の育成に努めること。
三、漁業地域の活性化をはかり、漁業者の地域定着を促進するため、漁港漁村整備と沿岸漁場整備を一体的に実施し,生活の場と生産の場を肩跨、一体的に整備・改善する施策を確立すること。
四、わが国の水産業の安定と発展に重障が生じることのないよう、次期WT0交渉においては,輸入水産物について、関税の引き下げ、非関税措置の撤廃等が行われることのないようにすること。

11.生活環境施設の整備促進

 国民が真に豊かさを実感できる住みやすい地域社会をつくるため、生活環境の整備対策を強力に実施する必要がある。
 よって、国は次の事項を実現されたい。
一、道路整備五箇年計画の着実な実れている町村道の整備を重点的に推進できるよう配慮すること。
(道路実延長のうち、84.11%を占める市町村道の改良率は50.6%、舗装率は16.6%)
二、第八次下水道整備七箇年計圃の着実な実施をはかること。また、著しく整備が立ち遅れている町村の下水道整備を重点的に推進するとともに、下水道整備にかかる財政措置を充実すること。
(普及率全国ベース60%,5万人未満の市町村24%)
 また、農業集落排水事業、漁業集落環境整備事業および合併処理浄化槽設置整備事業については、町村が必要とする事業竃を確保するとともに、財政措置を充実すること。
三、第八次廃薬物処理施設整備七箇年計画の着実な実施をはかるととも整備が立ち遅れている町村の廃棄物処理施設および焼却灰溶融化施設整備を重点的に推進すること。
四、ダイオキシン類の発生を未然に防止するため廃薬物処理にかかる抜本的な対策を推進すること。特に、小規模施設における発生防止技術を確立するとともに、廃棄物焼却施設における焼却灰や周辺土壌の無害化処理技術の開発等、試験研究を拡充強化すること。
 また、一般廃薬物処理施設のダイ才キシン類の排出削減対策および環境影響等の実態調査にかかる財政措置を充実すること。特に、既存施設の改造等については、十分な財政措置を講じること。
五、国・製造業者の責任を強化するとともに特に、製造事業者が製品のリサイクル性の向上や廃棄物の量の削減に取り組むよう強力に指導を行うこと。
六、低コストのリサイクル技術の開発、りサイクル製品の流通体制の確立と需要の拡大等総合的な廃棄物再生利用対策を強力に推進すること。
七、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)の運用にあたっては,ストックヤード等施設整備および収集・運搬にかかる必要経費について財政支援措置を充実するなど町村が積極的に取組めるよう配慮すること。