ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 全国町村会の活動状況 > 山本会長が13年度税制改正で要望=自民党地行関係合同会議

山本会長が13年度税制改正で要望=自民党地行関係合同会議

印刷用ページを表示する 掲載日:2000年11月2日

自由民主党の「地方行政部会・地方制度調査会・指定都市問題調査会・地方自治関係団体委員会合同会議」が11月2日に党本部で開催されました。この合同会議は、自民党税制調査会の平成13年度の税制改正審議に合わせて地方自治関係団体等の意見、要望を聴取しようというもので、全国町村会等地方六団体をはじめ地方自治関係諸団体が出席し、それぞれ明年の税制改正等について要望を行いました。
 なお、この地行部会には全国町村会等で構成する地方自治確立対策協議会(=自治確)が、明年度の税制改革に関して3件の要望書を提出しており、部会終了後に政府及び衆・参両院議員全員に同要望書を配布しました。
 山本会長の発言要旨及び自治確の要望内容は次のとおりです。


山本会長発言要旨

 全国町村会長の山本文男でございます。
 本日は、私どもの要望を述べる機会をお与え頂き、誠にありがとうございます。
 本日は、明年度の税制改正などにつきまして、既に知事会等が発言されておりますので、私からは町村長の立場から一言発言させて頂きます。

1.ゴルフ場利用税について

 はじめに、ゴルフ場利用税に関してであります。
 昨今、ゴルフ場利用税について一部軽減を求める動きがありますが、ゴルフ場利用税は、平成10年度で総額923億円、内342億円が交付金として町村に交付されており、税源に乏しく山林原野の多い町村において貴重な財源であるとともに、道路整備、環境対策といった町村の行政サービスがもたらす受益について、専らゴルフ場利用者が享受しており、また利用者にも十分な担税力が認められるものであります。
 また、地方分権を推進するうえにおいて、地方の自主財源の充実確保が不可欠であることからも、個々の町村にとって地域振興に重要な役割を果たしているゴルフ場利用税について軽減すべきではないと考えておりますので、特に強く要望するものであります。

2.被災者住宅再建支援制度について

 次に、被災者住宅再建支援制度についてであります。
 この制度につきましては、先程、岡山市長から発言がありましたが、そもそも被災者住宅再建支援制度については国の責任で国費でもって創設すべきであると考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。

3.市町村合併について

 次に、市町村合併について申し上げます。
 現在進められている施策は、何のための合併なのか、合併してどのような自治体が形成され、住民生活はどうなるのか、21世紀を見据えた長期的な視野にたった理念が欠けているように思います。
 不明確な理念のままで合併を推進することは、現場の実態に目を背けたやり方と言わざるを得ません。
 市町村合併は、合併の理念を十分示した上で、地方自治の判断によって行うものとなるよう強く要望するものであります。

4.介護保険制度について

 最後に、介護保険制度についてであります。
 10月から保険料徴収がスタートしましたが、今後において、被保険者の介護保険制度に対する関心が高まり、様々な意見が提起されることが予想されるため、必要な措置を講じて頂きますよう要望いたします。
 また、国の負担25パーセントのうち5パーセントが調整財源とされていますが、調整財源については25パーセントの外枠として頂きますよう併せて要望いたします。
 以上、全国町村会からの要望とさせていただきます。ありがとうございました。

法人事業税への外形標準課税の早期導入に関する緊急要望

 法人事業税への外形標準課税の導入については、応益課税としての税の性格の明確化、税負担の公平性の確保及び税収の安定的確保等の観点から、全国的な制度として導入すべきであるとして、これまでも要望してきたところである。
 地方分権が実施段階を迎え、地方税のあり方についても早急に見直しが求められている中、去る7月に出された政府税制調査会の中期答申「わが国税制の現状と課題―21世紀に向けた国民の参加と選択―」において早期導入を図るべき旨が盛り込まれ、また、8月には地方分権推進委員会の意見において、地方分権時代における望ましい地方税制のあり方として、外形標準課税の早期導入が提言されているところである。
 国において、これらの趣旨を踏まえ、平成13年度からの制度創設を図るよう強く要望する。

ゴルフ場利用税の存続・堅持に関する緊急要望

 地方財政が危機的状況の中、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の所在する地方公共団体にとって貴重な財源であり、これ以上の減税はすべきではなく、現行制度を堅持するべきである。
一、ゴルフ場は、開発許可、道路整備、廃棄物処理、防災、環境対策等地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有し、ゴルフ場が所在することにより様々な財政需要が生じている。
二、ゴルフ場利用税は、都道府県税として収入し、そのうち7割が市町村に交付されるものであり、都道府県分(3割)のみの撤廃はあり得ない。ゴルフ場利用税の軽減は都道府県のみならず、市町村交付金の一部削減とならざるを得ない。
三、ゴルフ場利用税は、税収に対する交付金の割合が高い市町村にとって極めて重要な財源となっており、その軽減は財政運営に多大の影響を与えるものである。
 このようなことから、国においては、ゴルフ場利用税の存続・堅持を図るよう強く要望する。

個人住民税の株式等譲渡益課税の適正化に関する緊急要望

 先般、経済対策閣僚会議で決定された「日本新生のための新発展政策」によれば、株式等譲渡益課税については、これまでの経緯を踏まえ、株式市場の役割や株式市場への影響、一般投資家の参加、公平な課税等の見地から、検討し、平成13年度税制改正の中で早急に結論を得ることとされている。
 株式等譲渡益課税制度については、国・地方を通じた課税の適正化を図るため、既に平成11年度税制改正により、平成13年4月以降は申告分離課税に一本化されることになっている。
 これにより、株式譲渡益にかかる個人住民税については、納税者が所得税で申告分離課税を選択すれば課税され、源泉分離課税を選択すれば非課税になるという、極めて不公平な制度が廃止され、個人住民税に係る長年の懸案事項が解決したところである。
 したがって、国においては、株式譲渡益について、課税の公平・適正化の見地から、改正済みの法律の規定どおり、平成13年4月1日から申告分離課税に一本化するよう強く要望する。