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容器包装リサイクル法の見直しで要望

印刷用ページを表示する 掲載日:2005年4月25日

 全国町村会は、このたび全国市長会及び社団法人全国都市清掃会議とともに容器包装リサイクル法に関する要望をまとめました。
 要望先は、環境省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、財務省、国税庁の各大臣及び幹部などです。

容器包装リサイクル法見直しに関する要望

 平成7年に施行され、同12年から完全施行された容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)には、施行後10年を経過した段階で検討を加え、必要な措置を講じることが定められている。

 このため、現在、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会において、制度の見直しに向けた審議が進められており、本年秋ごろには、最終的なとりまとめを行うこととされている。

 制度施行10年が経過した今日、容器包装リサイクル法は一定の成果を上げているものの、法の目的である容器包装廃棄物の発生抑制が十分機能していないなど、解決すべき課題も多い。特に、リサイクル工程の中で最も財政負担の大きい分別収集・選別保管を市区町村が担っているため、循環型社会づくりの枠組みの原則である拡大生産者責任の考え方が不徹底なものとなっている。

 よって、国は、容器包装リサイクル法の見直しにあたり、下記事項の実現を図られるよう強く要望する。

  1.  循環型社会づくりの基本理念である拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化を図るとともに、廃棄物の回収も事業者の責任とすることなど 、市区町村と事業者の費用負担及び役割分担について適切な見直しを行うこと。
  2.  リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再利用)の3Rに重点を置いた循環型社会の形成を推進すること。また、3Rの推進に伴う環境面でのメリットを周知するとともに、特にリターナブルびんの普及等リユースを優先させる仕組みを構築すること。
  3.  国民が容器包装廃棄物を分別しやすいよう、製造事業者等に設計段階から 分別やリサイクルに配慮した仕様を義務づける仕組みとすること。
 

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