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28.戸籍制度等の見直し

印刷用ページを表示する 掲載日:2003年12月3日
  1. 戸籍事務については、町村に本籍と現住所双方を有する者又は一方が町村外にある者に分かれており、事務が煩雑になっている現状に鑑み、本籍と現住所を一本化するなど、戸籍制度の抜本的見直しを行うこと。
    また、戸籍事務の電算化にあたっては、導入費用及びソフトの更新に要する費用等を含めた運営経費に対し、十分な財政措置を講じること。

  2. 住民基本台帳ネットワークシステムについては、市町村の事務負担の軽減、情報化の推進に資するものとなるよう留意するとともに、運営経費等に対する必要な財政措置を講じること。
    また、国の責任においてセキュリティー対策を講じるとともに、個人情報の保護についても万全を期すること。