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4.ペイオフ凍結解除後における地方公共団体の公金預金の保護

印刷用ページを表示する 掲載日:2003年12月3日

ペイオフの凍結解除(定期性預金は平成14年4月から凍結解除)については、「預金保険法及び金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、当座預金及び普通預金等の流動性預金は、平成17年3月まで全額保護されることとなった。

しかしながら、それぞれの地方公共団体においては、公金預金の保護方策について未だ苦慮しており、預入先の金融機関が破綻し公金預金が喪失した場合には、地方公共団体の行政執行に重大な支障と、住民生活に多大な影響を与えることになる。仮に、それを防止するため公金預金の移し替えや分散を行った場合には、地域経済に不安や悪影響を及ぼすことも懸念される。

よって、国におかれては、地方公共団体の取り扱う公金預金について、ペイオフの凍結が解除される平成17年4月以降も、引き続きその保護のための必要な措置を講じること。

また、金融機関の破綻により金融システムの安定性が損なわれることがないよう的確な検査・監督を通じて金融機関の健全性を確保しつつ、経営安定化策を強力に推進するとともに、地方公共団体の公金預金の公益性に鑑み、金融機関の経営状況の把握に不可欠な情報開示の徹底や、地方公共団体に対する情報提供及び相談窓口の設置等について配慮すること。