近年、自然災害が増加する中、住民の生命・身体の保護をするために「空振りを恐れない予防的な避難勧告等の発令」が強く求められるようになっています。
災害対策費用保険制度は、自然災害またはそのおそれが発生し、町村等が避難指示または高齢者等避難を発令したことにより、応急救助を行うために発生する町村負担の費用の一部を保険金として支払う保険制度です。
本制度を「全国の町村による相互救済事業(助け合い)」と位置づけ、住民の生命・身体の安全を預かる町村長が、迅速かつ適切に予防的な避難指示等を発令することに資する制度を創設し、実施運営するものです。
本保険は、大雨、台風、風災、水災、雪災等の自然災害(地震、噴火またはこれらによる津波(注)を除く)またはそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が、町村等の区域における防災を目的とする「避難指示または高齢者等避難を発令した」ことにより、町村等が以下の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、災害救助法の適用を受けた災害を除きますが、災害救助法2条2項(おそれ段階での適用)のみの適用を受けた災害については、国庫負担となる費用項目を除いた費用が補償対象となります。
(1)避難所の設置
(2)炊き出しその他による食品の供与
(3)飲料水等の供給
(4)被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与
(5)医療および助産
(6)学用品の給与
(7)上記(1)から(6)までに関する輸送費
(8)応急救助費
(注)「地震・噴火・津波オプション」にご加入の場合は対象です。
加入を希望する町村等は、ご希望プランにご加入することができます。(プランの詳細についてはパンフレットをご覧ください。)