民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により民法(明治29年法律第89号)が改正され、令和2年4月1日に施行されます。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することを目的としたものとされています。
町村もまた、取引社会における一員に他ならず、今回の民法改正と無縁ではありません。しかし、今回の改正に係る事項は極めて多岐にわたることから、今回の民法改正が町村業務へどのような影響を与えるのかを把握することが困難な状況にあります。
そのため、当室において、今回の改正のうち町村の業務に大きく影響を及ぼすと考えられる事項に関し、関係省庁からの通知等を踏まえた上で、町村にどのような対応が必要になるのかを検討した資料を作成いたしました。
本資料が、民法改正に対して町村がスムーズに対応することへの一助となれば幸いです。
(掲示文書)
2.「民法(債権関係)の改正による自治体業務に対する影響について」作成の趣旨について [PDFファイル/8.59MB]
【お問い合わせ先】
全国町村会総務部法務支援室
室長 弁護士 西ヶ谷 尚人
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電話:03-3595-2002 FAX:03-3593-8160