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31.地域交通対策の推進

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年7月4日

31.地域交通対策の推進

交通事業に関する規制緩和に伴い、地域における交通機関の確保が重要な課題となってきている中、町村は、乗合バス路線、離島航路、離島空路等の住民の日常生活の足として、真に必要不可欠な生活交通の確保、および住民生活、地域振興に必要な地域鉄道の整備をはかるための取組を行っていく必要がある。
よって、国は次の事項を実現することで、生活交通の確保方策の確立をはかられたい。
1.生活交通バス路線の維持対策
(1)生活交通の確保方策として、国が広域的、幹線的なバス路線について、地方公共団体に対して補助を実施する場合、赤字路線を多く抱える町村部の実情にかんがみ、補助対象範囲の拡充をはかること。
また、町村が行う生活交通確保のための措置の財源についても十分な措置を講じること。
(2)地域協議会における協議結果については、その取扱いについて、生活交通の確保方策の確立のためにも最大限尊重されるようにすること。
2.離島航路は、島外等とを結ぶ基幹の交通機関であり、極めて重要であるので、財政措置を強化すること。
また、離島航空路線は、離島振興のため不可欠の交通機関となっているので、「離島空路整備法」(仮称)の制定などにより、離島航空路線の維持、安定をはかること。
3.第三セクター鉄道等の健全な運営を確保するため、鉄道軌道整備費等補助にかかる助成措置を拡充すること。
4.駅とその周辺、公共交通機関のバリアフリー関係事業については、町村の意向を十分反映するとともに、事業の推進にあたっては、財源対策等、必要な支援措置を講じること。