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「地方財政に関する総務大臣・地方六団体会合」(第1回)を開催(地方六団体)

印刷用ページを表示する 掲載日:2005年1月18日

「地方財政に関する総務大臣・地方六団体会合」(第1回)を開催状況の写真

 地方財政に関する総務大臣と地方六団体との会合が、1月18日東京都内のホテルで開かれました。
 会合には、麻生総務大臣をはじめ総務省の幹部が出席、地方側からは、山本文男全国町村会長をはじめ地方六団体の会長等が顔をそろえました。
 総務大臣側からは、今国会に提出が予定されている地方税財政関係法案について説明がありました。一方、地方六団体からは、地方財政計画の策定に関する申し入れなどを行いました。
 会合は今後も適宜開催されることになっています。

 今回の会合は、昨年の三位一体改革一体の改革に関する協議の中で、地方交付税の算定等について意見交換する機会を引き続き設けてもらいとする地方側の求めに応じて開かれたものです。

麻生総務大臣(中央)の写真
麻生総務大臣(中央)

 会合の中で、地方六団体からは、①平成18年度以降の地方交付税についても所要額を確保することや、②地方自治体の予算審議に配慮した地方財政計画の策定に関する情報提供、③「中期地方財政ビジョン」の策定スケジュールの早期提示などを求める申し入れを行いました。

(関連情報:三位一体改革推進ネット

山本全国町村会長(中央)の写真山本全国町村会長(中央)

今後の地方財政のあり方等について

平成17年1月18日
地方六団体

 平成17年度地方財政対策においては、前年度並みの一般財源総額と出口ベースの地方交付税総額が確保されたところであるが、今後とも地方団体の安定的な財政運営に必要な財源確保について、国は誠実に対応し、国と地方の信頼関係の構築に努めるべきである。
 この一環として「地方財政に関する総務大臣・地方六団体会合」を適時、適切に開催し、地方税財政に関する地方関係団体の参画を実現していくべきであるが、当面、次の事項について申し入れるので配慮されたい。

1 地方財政計画及び地方交付税について

(1) 過去、国による景気対策や政策誘導型の地方単独事業などに伴い発行した地方債の元利償還金について、地方交付税で措置すると約束されたものがピークを迎えているので、こうした事情を踏まえ、平成18年度の地方交付税についても、少なくとも平成17年度以上の額を確保すべきものであること。

(2) 税源移譲に伴い財政力格差が拡大する財政力の弱い地方団体に対しては、地方交付税の財源調整、財源保障を強化して対応する必要があることから、地方財政全体としても、個別の地方団体においても、地方交付税の所要額を必ず確保すること。

(3) 地方交付税を政府の政策誘導の手段として用いることは、今後、順次縮小すること。併せて、新たにこうした制度を設けたり、拡大したりしないこと。

(4) 地方財政計画と決算との乖離に関し、平成17年度は投資的経費と経常的経費の規模是正が一部図られたが、平成18年度以降についても、引き続き同時一体的な規模是正を図ること。

(5) 地方財政計画等に関する情報については、地方議会における予算審議に配慮し、可能な限り早期に提供すること。

(6) 地方財政に関する予見可能性を向上させるための「中期地方財政ビジョン」については、地方六団体の参画を得て策定すること。また、ビジョン策定に向けての地方団体側の取り組みを促進するため、策定に到るまでのタイムスケジュール(案)を早期に提示すること。

(7) 平成17年度の地方財政計画においては、地方税の増収を見込んでいるが、地域間格差が生ずることが想定されるため、地方交付税の適切な算定を行うこと。

2 地方税について

(1) 政府・与党合意の概ね3兆円規模を確実に実施すること。また、この税源移譲の基本とされている個人住民税(所得割)の税率のフラット化に際しては、税源移譲が増税目的ではないことから、個々の住民レベルにおいて、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な調整措置を講ずること。

(2) 個人所得課税の定率減税の縮小が行われた場合、個人住民税が増収となるが、この増収分は、まず減税補てん債を廃止するなど補てん措置の解消に充当すべきものであり、三位一体改革による税源移譲額に含めるようなことは決してしてはならないこと。また、この定率減税の縮小による所得税の増収分を、年金財源(基礎年金の国庫負担の引上げ)に充当するとの意見があるが、この増収分は、当然に地方交付税率により所定の額がきちんと地方交付税原資に充当されるべきものであること。

(3) 平成19年度以降の地方分権改革において争点となることが想定される消費税及び地方消費税の在り方に関しては、地方六団体の意向を十分尊重されたいこと。また、毎年度の税制改正において実施される地方税の各種非課税措置、特例措置等の新設、改廃等についても、地方六団体の意見を踏まえた上で対応すること。

3 国庫補助負担金のスリム化、交付金化について

(1) 政府・与党合意の国庫補助負担金改革の工程表には、税源移譲が行われない「4,700億円のスリム化の改革」が盛り込まれているが、その詳細、、を個別の細目事業単位で速やかに明らかにするとともに如何なる内容で如何なる考え方に基づいて行われるものなのか、事業所管省及び財務省並びに政府は地方に対し明確に説明すべきであること。また、その工程表では、税源移譲につながる国庫補助負担金、交付金化となる国庫補助負担金の詳細が明らかにされておらず、地方公共団体の予算編成に支障が生じるため、これらの内容を早急に明らかにすること。

(2) 国庫補助負担金の交付金化に当たっては、地方の意見を聞き、国の関与や無駄な行政コストを排し、低コストでより良いサービスを住民に提供できる仕組みとするとともに、引き続き一般財源化に向けた税源移譲を検討すべきこと。また、小・中学校の施設整備の補助単価の引下げや中心市街地商業等活性化総合支援事業費の補助率引下げの動きがあると聞いているが、補助金の削減や交付金化に伴って実質的な補助率が引き下げられるようなことはあってはならないこと。なお、交付金化に併せて、都道府県と市町村間の費用負担の変更等の制度変更を地方への協議なく行わないこと。

4 国の関与・規制の廃止、見直し等について

(1) 三位一体の改革を目的とする地方分権の推進のためには「経済財政運、営と構造改革に関する基本方針2004」に記載されているとおり、国による地方公共団体への規制の廃止や大幅な緩和を図ることが必要であり、この取り組みを促進するため、国と地方の協議の場を設置し、具体的な方策、工程表を策定すること。

(2) 国庫補助負担金改革に併せて、国の事務事業の再編、組織機構の見直し及び国家公務員の配置の適正化を実施すべきであること。