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18.農業・農村対策の推進

印刷用ページを表示する 掲載日:2003年12月3日更新

我が国の農業・農村は過疎化・高齢化の進展による担い手の減少、耕作放棄地の増加また、国際化の一層の進展等大変厳しい状況にある。
また、BSE(牛海綿状脳症)の発生や食品の虚偽表示が行われたことにより、食品に対する消費者の信頼は著しく低下している。
このような状況において、食品の安全と安心を確保する体制を早急に確立するとともに、「食料・農業・農村基本法」及びそれを具体化する「食料・農業・農村基本計画」を着実に実施し、安定した足腰の強い農業及び農山村を構築する必要がある。
よって、国は、次の事項を実現されたい。

  1. 食の安全と安心の確保と食料自給率目標の達成
    (1)食の安全と安心の確保
    消費者保護を第一に、食に対する安全と安心を確保する観点から、関連する法制度の抜本的な見直しを行うとともに、新たな食品安全行政組織の構築をはかること。
    また、食卓へ生産情報を届けるトレーサビリティシステム(生産加工履歴情報を把握できる仕組み)を導入し、これを実効あるものとするため、JAS規格などの法制化をはかること。
    食品表示については、わかりやすく信頼される表示制度を確立するとともに、不正を見逃さない監視体制の整備をはかること。
    (2)食料自給率目標の達成
    「食料・農業・農村基本計画」において示された食料自給率目標を確実に達成するため、国内農業生産振興対策を抜本的に強化するとともに、食料消費については、食品の廃棄や食べ残しの
    減等食生活の見直しについて周知・普及をはかること。
    また、地産地消の推進に向けた地域の取り組みに対してハード、ソフト両面にわたる支援を強化すること。

  2. 国内農業生産体制の強化と国産米の消費拡大
    (1)水田を中心とした土地利用型農業の推進と米生産調整政策の見直し
    米の需要に見合った生産及び麦・大豆・飼料作物等の本格的定着・拡大をはかる水田を中心とした土地利用型農業活性化対策の推進にあたっては、地域の実情に即した取り組みを推進するとともに、米穀の需給均衡と価格の安定を早急にはかること。
    また、米生産調整政策の見直しにあたっては、生産調整に対する国の責任や役割を明確にするとともに、水田農業の確立と地域の実態に十分配慮し、生産者団体の主体的取り組みの強化と制度の簡素化をはかること。
    特に、新たな制度の実施にあたっては、市町村や農業団体等との合意のもとに進めるとともに、目標の配分、確認、助成金の交付等にかかる事務について町村の負担が過重にならないよう簡素化すること。
    (2)農業生産の総合的な振興
    耕種と畜産の連携強化等による農業生産の総合的な振興をはかる観点から再編、統合された「生産振興総合対策事業」を着実に推進すること。
    特に、自給率の低い麦、大豆等の重点的な生産振興をはかるため排水対策等圃場の改良整備を推進するとともに、各地域の実情に応じた地域特産作物の振興、開発を行うこと。
    また、園芸産地の活性化をはかるため産地の実態にあった野菜生産省力機械の開発普及を促進すること。
    なお、生産資材費の軽減をはかるため農業機械・施設リース事業を拡大すること。
    (3)BSE(牛海綿状脳症)対策等の推進
     我が国で初めて発生したBSEについては、その発生原因を早急に究明し、再発防止のための万全の対策を講じるとともに、畜産農家等の経営安定対策、肉骨粉や特定危険部位等の処理BSEに関する知識の普及、国産牛肉の消費拡大等の諸対策を強力に講じること。また、これら対策の地方負担にかかる財源対策を拡充強化すること。
    また、口蹄疫等畜産にかかる海外伝染病の国内侵入・まん延防止対策等の防疫対策の一層の強化をはかること。
    (4)野菜対策の強化
    輸入急増によりセーフガード(緊急輸入制限措置)の暫定発動に至った野菜等については、生産の効率化・高付加価値化、流通システムの改革、価格安定制度の拡充等により、国際競争に耐えうる体質の強い国内産地体制の確立をはかること。
    (5)国産米の消費拡大
    世界的な食料・環境問題が懸念される中、米を中心とした日本型食生活の再構築をめざすとともに、農村地域の活性化につながる新たな米消費拡大策の拡充強化をはかること。
    また、日本の食文化を守り育てていくため米飯を主体とする学校給食制度を確立し、学校給食用米穀の確保のための施策の創設と必要な財源の確保をはかること。

  3. WTO農業交渉への対応
    WTO農業交渉にあたっては、農業の有する多面的機能や食料安全保障の重要性に配慮した新たな国際ルールの実現をはかること。
    また、関税化に移行した米については、稲作農家の経営に影響のないよう現行の関税水準の維持、ミニマム・アクセス米の見直しに努めるとともに、諸外国への援助用に積極的に活用すること。
    なお、輸入農産物が増加傾向にあることから、監視を強化し、国内農業経営に著しい影響がある場合、セーフガード(緊急輸入制限措置)を迅速かつ円滑に発動するとともに、国内産地対策を強化すること。

  4. 地域農業の体質強化
    (1)地域農業の担い手の育成・確保
    新規就農者を広く内外から確保するため、就農情報の提供体制の整備、技術・経営研修の充実、新規就農に対する必要な援助等総合的な支援対策を講じること。
    また、安定した農業者年金制度は、若い担い手の確保の面から重要であるため、新制度PR、加入促進につとめるとともに、制度の充実強化をはかること。
    さらに、認定農業者への支援を資金面、技術面から強化するとともに、女性の農業経営に参画する機会の確保と高齢農業者が生きがいを持って農業活動を行うことができる環境の整備、集落営農に対する支援を強化すること。
    (2)農業基盤整備の推進と土地改良負担金の軽減
    国内の農業生産の増大に資するため、水田汎用化、畑地かんがい等に重点をおいた農業基盤整備の推進及び土地改良負担金の農家負担の一層の軽減をはかること。また、受益者負担のない場合は土地改良法に基づく同意を要しないよう法手続きを簡素化するとともに、地域の実情に応じた小規模な土地改良事業が実施できるよう措置すること。
    また、土地改良事業にかかる施設及び広域営農団地農道の維持管理費の助成を拡充するとともに、国営かんがい排水事業により建設された施設は国が管理すること。
    (3)経営構造対策の推進と担い手への農地の利用集積の促進
    地域における加工、流通等を含めた高付加価値農業への取り組みを一層支援するため、経営構造対策を拡充すること。
    また、認定農業者等担い手への農地利用集積対策及び法人経営の育成対策を強化すること。
    (4)優良農地の確保と土地利用調整の強化
    「食料・農業・農村基本計画」で示された食料自給率の達成に向け、必要な優良農地の確保と有効利用を積極的に推進するとともに、地域の実態に応じた土地利用をはかるため、土地利用の計画策定及び諸規制にかかる権限については町村長に委譲すること。
    (5)農林地の保全・管理対策の強化
    耕作放棄農地や放置森林等の増加傾向に対処し、国土の保全管理を推進するため、中長期的視点に立って以下の措置を講じること。
    ア.耕作放棄農地、放置森林等の維持管理等を行う町村、公社、第三セクターへの経費助成の拡充。
    イ.不在地主の農林地や耕作放棄地について、 町村や農協等が買取り又は借り受けを行い、意欲ある担い手に引き継ぐまで維持管理する制度の創設。
    ウ.農業公社、関係法人等の設立並びに耕作農地確保の場合の事務手続きの簡素化。
    (6)農業経営安定対策の充実
    米・麦・野菜等の農畜産物価格安定制度については、市場原理を重視した価格政策への見直しが進められているが、大幅に価格が下落した場合に農業経営に大きな影響を及ぼさないよう所得確保対策及び経営安定対策等の施策を拡充すること。
    また、経営を単位とした新たな農業経営所得安定対策の早期樹立をはかるとともに、その構築にあたっては、地域の実態に即したものとすること。
    (7)農業関係団体の見直し
    最近の地域農業構造の変化や食料、農業、農村に関する諸制度の見直しを踏まえ、農業委員会、農業共済組合など関係団体・組織のあり方を見直すこと。

  5. 農山村地域活性化対策の拡充と生活文化環境等の整備
    (1)農山村地域活性化対策の総合的推進
    若者の定住をはかるため、農林業を基幹産業とした多様な産業の総合的振興等就業、所得機会の拡大をはかるとともに、都市と比べて立ち遅れている農山村の道路、集落排水施設、情報関連施設、福祉施設等生活文化環境の整備を促進すること。
    (2)中山間地域等の振興
    中山間地域等の一層の振興をはかるため「新山村振興等農林漁業特別対策事業」を推進すること。
    また、中山間地域等直接支払制度の円滑な推進のため交付金単価を確保するとともに、地域指定、集落協定の承認、対象行為の確認等にかかわる町村の事務を簡素化し、町村に過重な負担がかからないようにすること。
    (3)農山村と都市との交流の推進
    農山村地域の活性化や都市と農山村の共生をはかるグリーンツーリズムの一層の推進をはかること。
    (4)地方財政措置の拡充
    地域の自主性・創意工夫を活かしつつ、地域の活性化をはかるため、「農山漁村関連施策」及び「国土保全対策」を拡充すること。
    なお、平成14年度をもって終了予定の「ふるさと農道緊急整備事業」については、農村地域の定住環境改善のため、継続実施すること。

  6. 地域食品産業振興対策の充実と食品流通の構造改革の推進
    (1)地域食品産業振興対策の充実
    ア.多様な消費者ニーズに対応し、地場食品加工産業の育成とふるさと食品の高付加価値化、販路の拡大等をはかること。
    イ.農村地域に立地している農林水産関係加工産業は規模が小さく経営が不安定であるので、その体質強化、経営の安定等をはかるための施策を充実すること。
    (2)食品流通の効率化と安全性の確保
    ア.輸送技術、貯蔵技術の改善等による、低コスト・省力化等食品流通の構造改善対策を積極的に推進すること。
    イ.消費者の適正な商品選択、安全性への関心の高まり等に資するため、食品等の表示の一層の充実強化をはかること。
    特に、不当表示が発生しないよう監視体制を強化するとともに、食品表示関係の法律がJAS法以外にも複数にまたがっていることから、表示制度を一元化し、消費者にわかりやすい制度に再構築すること。

  7. 農業技術の開発と普及等
    生産性の向上や経営体質の強化等をはかるため、地域の特性に応じた農業に関する研究及び普及並びに消費者ニーズに応じた新しい食品の加工及び開発に関する研究を推進すること。
    特に、遺伝子組み替え技術を活用して生産した農畜産物については、環境への影響や安全性の確保に十分配慮すること。

  8. 農業税制の改正
    (1)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(仮称)に基づき農業経営改善計画を実施する認定農業者の農業用機械等の割増償却制度の適用期間を5年に拡大すること。(所得税、法人税)
    (2)平成14年度水田農業経営確立助成補助金等についての特例措置(個人は一時所得扱い、法人は固定資産の圧縮記帳)を創設すること。(所得税、法人税)
    (3)畜産農家が畜産排せつ物処理・保管用施設を取得した場合の特別償却制度の適用期限を延長すること。(所得税、法人税)