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3.国・地方間の財政秩序の確立

印刷用ページを表示する 掲載日:2003年12月3日

地方分権一括法の実施によって、自己決定・自己責任の原則の下、個性ある地域づくりにむけて創意工夫を発揮することを強く期待されているが、真の地方分権を実現するためには、地方税財源の拡充強化及び国庫補助負担金の整理合理化等を積極的に推進する必要がある。
よって、国は次の措置を実現されたい。

  1. 事務・権限の移譲にあたっては、地方税・地方交付税等の地方一般財源 を確保するなど必要な財政措置を的確に講じること。

  2. 国庫補助負担金の整理合理化を一層推進すること。なお、国庫補助負担金の整理合理化を行うにあたっては、単に地方への 負担転嫁をもたらすようなことは絶対にしないこと。また、必要とされる事務事業である限り、一般財源化等を行うなど、明 確な代替措置を講じること。

  3. 国庫補助負担金の統合・メニュー化を促進するとともに、地方超過負担 の完全解消及び補助対象資産の有効活用・転用等について、その運用・関与の改革を一層推進すること。

  4. 具体的な事業箇所・内容について地方公共団体が主体的に定めることが できる統合補助金を拡充すること。

  5. 町村が負担する法令に基づかない負担金(法令外負担金)が、町村財政を圧迫し、町村が行う行財政改革の推進を阻害していることから、国が所管する関係団体の負担金等の削減について必要な措置を講じること。