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山本会長「第29次地方制度調査会 第14回専門小委員会」で意見

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年9月5日

第29次地方制度調査会 第14回専門小委員会のようす1
第29次地方制度調査会 第14回専門小委員会のようす2

 第29次地方制度調査会は、9月5日に第14回専門小委員会を開催、議会に関する意見聴取、質疑応答を行い、本会から山本文男会長(福岡県添田町長)が出席しました。

 山本会長は、はじめにこれまでの執行側と議会との関係等、実態をよく踏まえた議論が必要だとした上で、議会の権限及び招集権、議会事務局の強化等について、現行制度による運用が望ましいとし、また、今後基礎自治体の在り方について議論するにあたっては、町村の多様性の尊重と地域の実情に則したものにするよう求めました。
 山本会長は、はじめに現在の首長と議会の関係について、長い歴史の中で「緊張関係」や「議会運営の慣習」により出来上がったものであり、各々自治法の枠内で特色を持って議会運営が行われているという実態を踏まえて議論いただきたいと述べました。
 その上で、地方議会制度にかかる論点について、まず議会の権限については、「専決処分を不承認とした場合の首長の処置の義務づけや要件の見直し」について、専決処分を行う場合は、議会開催中に地方税法の改正法案が間に合わなかったケースなど、それ相応の理由がある場合であり、議会側にも周知していくよう努めているので、現行制度で問題ないとし、また、「議会が決算を不認定とした場合の長からの説明義務等の対応措置の具体的な検討」についても、不認定の場合は政治的な責任が生じるため、審議に際しては十分な説明を行うなどの努力をし、説明責任は果たしていると考えているため、現行のままでも支障はないという認識を示しました。
 次に、「議長に招集権を与えること」について、議長に招集権があると、首長と議長が不仲な団体では議長が招集権を濫用する危険性を指摘、第28次地制調の答申を踏まえて平成18年に自治法が改正された際に設けられた「議長は首長に対して会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる」との規程を踏まえ、議会招集権は現行どおり首長のみで良く、あえて紛争の種を作る必要はないとの認識を示しました。
 議会事務局の強化等については、議会事務局の職員は役場の職員の中でも優秀な人材を充てており、そもそもこういう話が出てくること自体疑問である。現場は一生懸命やっているのでご理解願いたいと訴えました。
 なお、道州制については、日本は町村から始まり、そこから新しい文化が生まれ、国をつくってきているという原点に立ち返って議論を進めるべきで、現状の道州制の議論の在り方にはその点から賛成できないと述べました。また、地方分権についても、分権委の議論で市と町村への権限移譲の内容が異なっているが、これは町村は不要だと言っているようなもので、5万人以下の市もあれば5万人以上の町村もある現状をきちんと認識し、皆がうまくいく分権を考えるべきで、人口のみの議論など不見識極まりないと訴えました。