今国会において「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案」が審議されていることを受け、全国町村会は、2月21日、文化庁に対して本法律の早期制定に関する要望書を提出いたしました。
要望内容と法律案関係資料は以下のとおりです。
「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」は、文化観光(※)拠点を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣の認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じるものです。
(※)「文化観光」とは、有形または無形の文化的所産その他の文化に関する資源の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光のことをいう。(同法第2条第1項関係)