第8 地方分権の推進に関する法律の制定

 国は、「地方分権の推進に関する決議」の趣旨にかんがみ、地方分権の基本理念、地方公共団体と国との関係の基本的あり方及び地方分権推進計画の作成、地方分権委員会の設置等地方分権の推進に関する施策の基本となる事項を定めるため、「地方分権の推進に関する法律」をおおむね1年程度を目途に制定するものとする。

 なお、国は、「地方分権の推進に関する法律」の制定に伴い、規定の整備を要する関連法令の見直しを行い、地方分権推進計画に基づく所要の措置を講じなければならない。

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