第7 地方公共団体と国との裁判的調整
  1. (裁決の取消請求)
     地方分権委員会のした裁決(前出第2の3の(4)及び第5の2のカ参照)について、国及び当該地方公共団体は、それぞれ裁判所に対して、その取消しを請求することができる。


  2. (条例の無効宣言訴訟)
     国は、地方公共団体の条例が法律に違反すると認めるときは、当該地方公共団体を被告として、当該条例の無効宣言の裁判を裁判所に求めることができる。

-目次-