第6 地方公共団体の行財政運営の民主化、公正・透明化及び効率化
  1. (住民投票制度創設の趣旨)
     地方公共団体は、当該地方公共団体の行財政運営の民主性をよリ一層高めるため、一定の事項を定める条例制定手続に「住民投票制度」を導入するものとする。


  2. (住民投票を要する事項)
     住民投票制度を適用する事項は、当該地方公共団体の条例で定めるものとする。


  3. (監査機能の強化)
    (1)地方公共団体の公正かつ効率的な財政運営を確保するため、地方公共団体は、現行の監査委員による監査に加え、財務監査については、外部監査制度を導入するものとする。
    (2)地方公共団体は、共同して外部監査の実施機関として、連合監査機構を設置することができる。
    (3)連合監査機構は、地方公共団体の長、議会又は住民(一定数以上の住民の連署を要件とする。)から請求があった場合に、外部監査を実施し、公表するものとする。

  4. (情報公開条例及び行政手続条例の制定)
    (1)地方公共団体は、住民参加の充実及び行政の透明性の向上を図るため、情報公開条例の制定を一層積極的に進めるものとする。
    (2)地方公共団体は、行政運営における公正をより一層確保するため、行政手続条例を速やかに制定するものとする。

-目次-