(1) | ■ | 地方公共団体の公正かつ効率的な財政運営を確保するため、地方公共団体は、現行の監査委員による監査に加え、財務監査については、外部監査制度を導入するものとする。 |
(2) | 地方公共団体は、共同して外部監査の実施機関として、連合監査機構を設置することができる。 | |
(3) | 連合監査機構は、地方公共団体の長、議会又は住民(一定数以上の住民の連署を要件とする。)から請求があった場合に、外部監査を実施し、公表するものとする。 |
(1) | ■ | 地方公共団体は、住民参加の充実及び行政の透明性の向上を図るため、情報公開条例の制定を一層積極的に進めるものとする。 |
(2) | 地方公共団体は、行政運営における公正をより一層確保するため、行政手続条例を速やかに制定するものとする。 |