第5 地方分権委員会の設置
  1. (設置)
     内閣に独立の行政委員会として、地方分権委員会を設置するものとする。


  2. (所掌事務)
     地方分権委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
    地方分権推進計画(案)の作成に関する方針及び基準を内閣に対して提示すること。
    地方分権推進計画(案)の内容に関して、国会又は内閣に対して意見を申し出ること。
    地方分権推進計画の実施状況を監理すること。
    地方公共団体に影響を及ぼす法律若しくは予算の議決又は条約の承認に関して、国会又は内閣に対して意見を申し出ること。
    地方公共団体に影響を及ぼす政令、府令若しくは省令等又は重要な国の計画に関して、内閣又は各主務大臣等に対して意見を申し出ること。
    国の行政機関から受けた関与の内容について、地方公共団体から不服の申出があった場合における審理及び裁決に関すること。


  3. (措置義務等)
    (1)国会、内閣又は各主務大臣等は、前項2アからオまでの規定に基づく地方分権委員会からの意見等に沿った所要の措置を講じなければならない。
    (2)国会、内閣又は各主務大臣等は、地方公共団体に影響を及ぼす法律若しくは予算の議決若しくは条約の承認に関する審議、政令等の制定又は重要な国の計画の策定に当たっては、あらかじめ地方分権委員会の意見を求めなければならない。


  4. (構成等)
     地方分権委員会の構成等は、次のとおりとする。
    地方分権委員会の委員は、内閣総理大臣が国会の同意を得て、地方自治に関する学識経験者から任命すること。
    地方分権委員会の委員の定数は、5人とし、そのうち、2人については、地方自治法第263条の3第1項に規定する地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織が推薦する者とすること。
    地方分権委員会の委員の任期は、4年とすること。
    地方分権委員会の委員長は、委員の互選に基づき内閣総理大臣が任命すること。
    地方分権委員会の委員長の任免は、天皇が、これを認証すること。
    地方分権委員会は、独自の事務局を有すること。

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