第4 地方分権推進計画の作成等
(1)国会は、「地方分権の推進に関する決議」の趣旨に基づき、内閣に対し、地方分権の推進施策に係る計画(以下「地方分権推進計画」という。)(案)を速やかに作成するよう求めることができる。

(2)内閣は、地方分権推進計画(案)を作成しようとする場合及び上記@の規定により国会から地方分権推進計画(案)を作成するよう請求があった場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する地方公共団体の長又は議会の議長の全国的連合組織から意見を聴取の上、地方分権推進計画(案)を「地方分権の推進に関する法律」の施行後、2年以内に作成し、国会に提出しなければならない。

(3)地方分権推進計画(案)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
地方分権の推進に関する基本方針
 原則として国の事務の範囲とされる事項
 国と地方公共団体との関係の基準及び調整に関する事項
 地方公共団体の税財政基盤に関する事項
 国の補助負担金に関する事項
 地方分権の推進に伴う国の出先機関の整理・統合に関する事項
 イからカまでについてその実現時期、手順等に関する事項
 その他内閣が必要と認める事項

(4)国会は、内閣から提出された地方分権推進計画(案)の内容について異議がある場合には、その理由を付して内閣に対して地方分権推進計画 (案)の内容の修正を求めることができる。

(5)内閣は、上記Cの規定により国会が修正を求めた場合には、地方分権推進計画(案)を直ちに再検討し、再度国会へ提出しなければならない。

(6)内閣は、国会が地方分権推進計画(案)を議決した場合には、直ちに必要な法的措置等を講じなければならない。

(7)内閣は、地方分権推進計画の実施状況について、毎年、国会に報告するとともに、公表しなければならない。

(8)都道府県は、市町村との関係について、都道府県地方分権推進計画を作成するものとする。

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