第3 財政自主権の確立及び地方分権の推進に伴う財源の保障
  1. (税体系の抜本的見直し)
     国は、第2に掲げる地方公共団体と国との事務配分の見直しに伴い、地方公共団体の事務配分に応じた地方税源が安定的に確保できるよう、また、現行の地方公共団体における歳出総額と地方税収入総額との乖離を極力縮小するよう、地方税及び国税のあり方を抜本的に見直さなければならない。


  2. (課税自主権の強化)
     国は、地方公共団体の課税自主権を尊重し、地方公共団体が新たに税目を起こして普通税を課税しようとする場合又は標準税率によらず課税しようとする場合には、当該地方公共団体の措置について関与してはならない。
     なお、目的税についても普通税と同様に、課税自主権についての規定を地方税法 (昭和25年法律第226号) において新たに設けるものとする。
     また、分担金、使用料のほか、いわゆる課徴金の賦課徴収も地方公共団体が独自に行えるものとする。


  3. (地方交付税制度の見直し)
     国は、第2に掲げる地方公共団体と国との事務配分の見直しに伴い、交付税率を含め現行地方交付税制度について、抜本的に見直さなければならない。
     なお、地方交付税は、国の一般会計を通すことなく交付税特別会計に直接繰り入れるものとする。


  4. (国庫補助負担制度の改革)
     国は、地方分権に関する諸改革にあわせて、国庫補助負担制度のあり方(補助条件、決定手続等の簡素合理化を含む。)を抜本的に見直さなければならない。この場合、国庫補助負担金は、公共事業、
     教育、福祉等の事業に係る負担金やこのような負担金に類する性格の強い補助金に限定し、奨励的補助金及び少額補助金は、廃止するものとする。
     特に、市町村に対する負担金については、生活保護、国民健康保険、義務教育等に関するものを除き、原則として廃止するものとする。
     この場合において、国は、廃止した相当額を地方一般財源として措置しなければならない。

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