(1) | ■ | 国が所掌する事務は、原則として、次に掲げる範囲のものに限定するものとする。 |
(2) | ■ | 現行の機関委任事務制度は廃止し、地方公共団体の事務とするものとする。ただし、上記@に掲げる事務のうち、国政選挙、旅券等国の事務で、地方公共団体において執行することが国民の利便及び行政効率の面から望ましいものについては、国が地方公共団体に対して財源を付与した上、委任するものとする。 |
(3) | ■ | 地方公共団体と国との事務配分の見直しに伴い、国の出先機関の整理・統合を推進し、地方事務官制度を廃止するものとする。 |
(1) | ■ | 地方公共団体に対する国の行政機関の関与は、必要最小限度のものとし、かつ、法律の明文の規定によって認められている場合にのみこれを行うことができる。 この場合を除き、国の行政機関は、直接、間接を問わず、地方公共団体に対して関与をしてはならない。 |
(2) | 国は、上記@の地方公共団体に対する国の行政機関の関与の基本原則に則し、現行の関与に関する法令を見直すこととし、国の行政機関は、現在、法律の明文の規定に基づくことなく、要綱等により地方公共団体に対して関与しているものについては、直ちにこれを廃止するものとする。 | |
(3) | 前項2Aの規定により、国の事務で地方公共団体に委任したものに係る執行を確保するために必要な手続については、「地方分権の推進に関する法律」(後出第8参照)において一元的に規定するものとする。 | |
(4) | 地方公共団体は、国の行政機関から受けた関与の内容について異議がある場合には、第5に規定する地方分権委員会に対して不服の申出をすることができる。 |