第1 総則
(目的)
この要綱は、日本国憲法第92条に規定する「地方自治の本旨」及び地方分権の基本理念に基づき、地方公共団体と国との関係及びそれぞれの役割を見直すことにより、地方分権の推進に関する施策の基本となる事項を定め、地方自治の確立に資することを目的とする。


(地方分権の基本理念)
地方分権は、地域の特性に応じた個性ある地域づくり及び住民福祉のより一層の質的な増進を図るため、住民自治を強化し、地方公共団体の自主性及び自立性を最大限尊重して、真に民主的で公正・透明かつ効率的な行財政システムを構築することを基本理念とする。

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