(1) 平成28年1月1日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が本格的に施行され、個人番号を独自利用し1 、又は、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)を庁内連携2する各町村においては、番号法第9条第2項に基づく条例(以下「9条2項条例」といいます。)を制定されたことと存じます。
(2) 9条2項条例においては、「個人番号を利用する事務」及び「庁内連携で受け取る特定個人情報」を特定する必要があります。特に、「庁内連携で受け取る特定個人情報」については、システムを使用して受け取るもののみならず、紙媒体等によって受け取るものを含む受け取る特定個人情報を漏れなく特定しなければなりません。十分な特定がなされていない場合、又は、受け取る特定個人情報の列挙に脱漏がある場合には、違法な独自利用又は庁内連携とされてしまう可能性があります。
しかし、これまで、このような9条2項条例における「個人番号を利用する事務」や「庁内連携で受け取る特定個人情報」の特定については、担当課との綿密かつ膨大な時間をかけて打合せをしなければならないこと、また、システム設計が複雑であって例規担当者が理解することが困難であること等の理由から、各自治体が行うことは容易でないとの意見も多くありました。
(3) 今般、一般財団法人全国地域情報化推進協会(以下「APPLIC」といいます。)3 が、無償で、9条2項条例の制定又は改正に関し、「番号制度対応のための地域情報プラットフォーム標準仕様(以下「地プラ」といいます。)活用ガイドブック」の提供を開始しました。地プラは、自治体が情報連携に使用するシステムにかかる標準仕様であり、地プラの特徴を生かした上記ガイドブックは、9条2項条例の制定又は改正における「庁内連携によって受け取る特定個人情報の洗出し作業の容易化」に資するものと考えられますので、ここにお知らせ致します。
詳しい内容やお問合せにつきましては、下記APPLICのホームページをご覧ください。
http://www.applic.or.jp/?page_id=160
1 番号法別表1に規定する事務以外の事務であって、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務における個人番号の利用のことを意味します。例えば、子どもの医療費助成事務及び小中学校の就学援助に関する事務が該当します。
2 同一機関内での特定個人情報のやり取りを意味します。このやり取りについては、システムを使用したものに限らず、紙媒体を含むいかなる媒体でのやり取りも含みます。例えば、福祉課が行う子どもの医療費助成事務において、所得要件を満たすか否かを判断するために、地方税課から、個人番号が付された申請者の所得情報を受け取る場合が該当します。
3 地方公共団体の情報システムの抜本的改革や、地方公共団体内外の地域における多数の情報システムをオープンに連携させるための基盤の構築を推進するとともに、地方公共団体で共通利用が可能な公共アプリケーション(防災、医療、教育等)の整備等の促進等を主な事業とする一般財団法人です。多くの自治体やシステムベンダー企業が会員となっています。なお、本会も特別会員となっています。