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27.町村消防の充実強化

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年11月27日

社会経済情勢の変化等により複雑多様化、大規模化する火災、地震、風水害等災害に対応し、地域住民の安全を確保するため、消防力の充実、大規模災害対策の推進等をはかるとともに、救急に対する国民のニーズの高まりに対応する救急業務の一層の充実をはかる必要がある。
よって、国は次の事項を実現されたい。

1.消防施設・設備の整備
(1)消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車等消防設備の整備にかかる財政措置を充実すること。
(2)過疎、へき地、山村、豪雪、離島及び半島等の地域について消防施設を充実すること。

2.大規模災害対策等の推進
(1)小規模な消防体制では対応できない事態に備え、広域化や応援体制の整備等について早急に推進すること。
(2)緊急消防援助隊は、自らの地域を超える国家レベルで活動するものであり、国が責任をもって対応すること。
(3)広域的かつ機動的な消防防災活動の実施体制を整備するため、ヘリコプターの計画的配置を推進すること。
(4)防災行政無線網の整備を推進すること。
(5)林野火災に対する総合的対策の推進をはかること。
(6)自然水利活用遠距離送水システム等、消防水利多様化推進事業にかかる財政措置を充実すること。

3.高規格救急自動車、高度救命処置用資機材等の整備にかかる財政措置を充実するとともに、救急隊員に対する教育訓練を充実すること。

4.消防団の活性化
(1)施設装備及び教育訓練等の充実をはかること。
(2)団員の確保をはかるため、国においても啓発及びPRを積極的に行うこと。

5.国土交通社会資本整備重点化計画(仮称)の取りまとめに際しては、急傾斜地崩壊対策事業について、所要の事業量を確保するとともに、現行採択基準を緩和し、町村の急傾斜地崩壊危険箇所を速やかに解消すること。
また、雪崩災害対策事業の早期実施をはかるとともに、砂防、地すべり等土砂災害対策を推進すること。

6.国土交通社会資本整備重点化計画(仮称)の取りまとめに際しては、海岸事業について、所要の事業量を確保すること。
また、治山治水事業を積極的に推進するとともに、特に火山地域の防災対策に万全を期するため、土石流対策として火山砂防事業及び防災対策総合治山事業等を充実、推進すること。

7.災害救助その他応急対策等の充実
(1)災害救助法の救助基準の改善と迅速な適用及び災害救助用のヘリコプター・ヘリポートの整備等、応急対策の充実をはかること。
(2)地震、風水害等により甚大な被害を蒙った地域の早期復旧をはかるため、激甚災害の早期指定に努めるとともに、激甚災害対策特別緊急事業を積極的に推進すること。
また、「被災者生活再建支援法」、及び「天災融資法」の適用基準を緩和すること。
(3)海難・水難及び山岳遭難等の救助活動に伴う町村の費用負担に対する財政措置を充実すること。
(4)災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸し付けの限度額等の引き上げをはかること。

8.改良復旧方式を積極的に採用するとともに、復旧事業の対象の拡大をはかるなど、再度災害、連年災害に対する総合的対策を確立すること。
特に、災害関連緊急事業については、その弾力的運用により再度災害防止対策の拡充をはかること。

9.町村が自主的に実施できる防災まちづくり事業にかかる地方債及び地方交付税措置の充実をはかること。
また、自然災害防止事業債を拡充すること。