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1.地方分権の推進

(総務庁・自治省・総理府・大蔵省・法務省・外務省・文部省・厚生省・ 農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・北海道開発庁・ 経済企画庁・科学技術庁・環境庁・沖縄開発庁・国土庁)

 21世紀を目前に控えた今日、変貌する内外の社会経済情勢の下で、わが国は大きな構造的変革を迫られており、地方分権の推進は、現下の極めて重要な課題である。

 よって、国は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」を円滑に施行するとともに、次の事項を実現されたい。

  1. 事務・権限の移譲および補助金の廃止に伴う町村の財政負担については、地方税・地方交付税等地方一般財源を確保するなど、必要な措置を的確に講じること。
  2. 今後、一層の事務・権限の移譲を推進すること。
  3. 権限移譲の「受け皿」整備の見地から市町村の合併を強制することのないよう十分留意すること。
  4. 平成12年7月に法期限を迎える「地方分権推進法」を延長すること。