1.関係者の役割分担の在り方 |
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(1)自動車製造事業者及び自動車輸入事業者の役割 |
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自動車製造事業者等は、拡大生産者責任の原則に基づき、新たな自動車リサイクルシステム全体の運営の中心的な役割を果たすだけでなく、システム全体の運営に責任を持つこととすべきである。 |
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このような観点から、自動車製造事業者等に経営破綻等があった場合はもちろん、引取者及び再資源化事業者に経営破綻があった場合においても、自動車リサイクルシステムの運営に支障が生ずることのないよう、業界全体の責任による対応の仕組みを用意しておくべきである。 |
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(2)引取者の役割及び(3)再資源化事業者の役割
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両者の登録基準の制定に際しては、環境汚染や災害の防止はもちろん、景観の保全上からも必要な基準を設け、既存制度との調整を図るべきである。 |
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(4)行政の役割
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不法投棄自動車については、拡大生産者責任の原則のもと、自動車製造事業者等の責任において処理することを前提に、所有権者確認手続等の法的な面も含め必要な制度を整備すべきである。
なお、これに伴い、「市町村が当該不法投棄車を自動車リサイクルルートに乗せる役割を引き続き担うものと整理される」との記述は、当然に削除すべきものである。 |
2.費用徴収方法 |
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(1)費用徴収の時期と方法 |
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リサイクル費用は、自動車のユーザーが負担するのが原則であり、徴収の時期については、不法投棄を防止し、負担の公平を確保する観点等から、新車については販売時点、既販車については最初の継続検査時、継続検査前の廃車については排出時点での徴収とすべきである。 |
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(2)自動車ユーザーに負担を求める費用
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不法投棄車の処理費用負担については、不法投棄を行った者を明らかにし、負担を求めることが原則であるが、不明の場合には、広く自動車ユーザーに明示的に負担を求めるべきである。 |
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離島等著しい条件不利地域への対策費用については、その確定が難しいこと、地域によりその費用には差があること等から、また、費用負担の煩雑さを回避するためにも、全自動車ユーザーの負担とすべきである。 |
3.制度化の対象とすべき自動車 |
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二輪自動車については、不法投棄も少なくないこと等から、自動車リサイクルシステムの対象とすべきである。
また、四輪商用車も当然のことながら全て制度の対象とすべきである。 |