介護保険制度に関する緊急要望(PDF形式)


 町村は昨年4月の介護保険制度施行以来、高齢者に対する必要かつ十分な介護の提供に懸命の努力を傾注しているところである。
 本会はこれまで数次にわたり、介護保険制度の円滑な実施に必要とされる事項について要請してきたところであるが、制度施行後1年を経過した現段階において、未だ解決すべき課題が山積している。
よって、当面国におかれては下記事項について、迅速かつ適切な措置を講じられたい。

1.保険給付について施設サービスが中心となっているが、介護保険制度本来の主旨のとおり、被保険者が要介護状態になった場合においても可能な限り居宅サービスが提供できるよう支援するこ と。

2.介護療養型医療施設の入所定員数が市町村の保険料水準に及ぼす影響が大きいことに鑑み、(療養型病床群は)全て医療保険の適用とすることを含め、その位置づけを基本的に見直すこと。
  また、見直しにあたっては町村の意見を十分尊重すること。

3.施設サービス対象者については要介護1から5までが対象とされているが、真に施設サービスが必要な者が入所可能となるよう、要介護4・5のみを対象とし、要介護1から3については家族構成等考慮の上、特に必要と認められる場合のみ入所可能とすること。

4.低所得者に対する保険料および利用料負担については減免措置を講じるとともに、同措置にかかる国、都道府県による財政補填制度を創設すること。
  また、保険料6段階制の周知を図ること。

5.国の負担25%のうち5%が調整財源とされているが、調整財源については25%の外枠とするとともに、算定基準に介護保険 施設の病床数を加味すること。
  また、財政安定化基金にかかる財源は国および都道府県の負担とすること。

6.訪問介護の給付については身体介護、家事援助及び両者の複合型の3類型設定されているが、給付上区分けが困難を極めている 現状に鑑み、一本化を図る等介護報酬について制度の見直しを行うこと。

平成13年4月


     全国町村会長      
                  山  本  文  男