人権教育・啓発推進のための法律制定についての緊急要望
21世紀は「人権の世紀」といわれ、1994年の第49回国際連合総会においては、「人権教育のための国連10年」を宣言する決議とその行動計画が採択された。また、わが国においても、関係行政機関において人権教育推進のための各種施策が講じられている。
しかしながら、わが国においては、依然として同和問題など社会的身分や門地による不当な差別、人種・信条、または性別による差別,その他の人権侵害が今なお存在し、人権尊重についての認識が十分に定着したとは言えないのが現状である。特に、昨今では、急速な普及を見せるインターネットを利用した差別事象が発生するなど、人権問題は多様化しつつある。
人権尊重の理念に関する国民相互の理解を求めることは,国民一人一人の人聞の尊厳に関する意識の問題ではあるが、この意識を醸成し、高揚させていくためには、法的措置が必要であることはいううまでもない。
よって、国におかれては、「人権教育・啓発推進のための法律案」を次の第150回臨時国会に提出し、早急に制定されるよう強く要望する。
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